○上島町救急搬送患者等宿泊費助成金交付要綱
令和7年1月16日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町外の医療機関へ救急搬送後、やむを得ず町外の宿泊施設に宿泊する救急搬送患者及び付添人に対し、その費用の一部を助成することにより、医療に起因する経済的な負担の軽減を図るため、上島町救急搬送患者等宿泊費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急搬送患者 救急業務に当たった消防機関の長において、救急車等により搬送した患者として証明された者をいう。
(2) 付添人 救急搬送患者と共に搬送先の医療機関へ向かう者をいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、上島町に住所を有する救急搬送患者及び付添人とする。
2 前項の付添人は、救急搬送患者1人につき、1人を限度とする。
(1) 町外医療機関への救急搬入時間が午後8時から翌日の午前4時までの時間帯以外であった場合
(2) 単年度当たりの助成金の利用回数が1回を超えた場合
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、助成対象者が町外の宿泊施設において、宿泊に要した費用の額とする。ただし、1人につき3,000円を限度とする。
2 助成の対象は、助成対象者が公共交通機関の運行時間外、運行停止等により、帰宅が困難となった場合において、やむを得ず宿泊施設に宿泊する費用とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、上島町救急搬送患者等宿泊費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 宿泊施設が発行する宿泊費用の領収書
(2) 振込先に指定した通帳の写し(振込先及び口座番号を確認することができる書類)
(3) 町が救急搬送の状況を確認することができない場合にあっては、救急搬送証書(消防機関の長が救急搬送を証明したものをいう。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の申請は、救急搬送された日から起算して3か月以内に申請しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、交付を決定した日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、助成金の交付を決定した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。