○上島町産後ケア事業実施要綱
令和7年1月16日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後に安心して子育てができる支援体制を整備し、もって、子どもを安心して産み育てることができるまちづくりを推進するために実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業を利用することができる者は、上島町に住所を有する産後1年未満の産婦及びその乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) その他、特に支援が必要と認められる者
2 前項の規定にかかわらず、医療行為が必要な者は、事業を利用することができない。
(事業の実施方法)
第3条 町長は、事業を、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関等を経営する者に委託して実施する。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げる保健指導とする。
(1) 産後の体調管理及び生活環境に関する指導
(2) 授乳、乳房ケア等の母乳育児指導
(3) 沐浴等の育児指導
(4) 産婦の食事の提供及び食事指導
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める保健指導
(1) 宿泊型 医療機関等の空ベッドの活用等により対象者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かな支援(以下「産後ケア」という。)を実施する。利用時間は、午前10時から翌日の午前10時までとする。
(2) 通所型 日中において、医療機関等に来所した対象者に対し、個別又は集団で産後ケアを実施する。利用時間は、午前10時から午後5時までとする。
(3) 訪問型 助産師等が対象者の自宅に赴き、個別に産後ケアを実施する。利用時間は、午前10時から午後5時までの間でおおむね2時間とする。
3 前項第3号の事業を実施するため、対象者の居宅を訪問する者は、訪問時に事業実施者が発行する身分証明書を携行し、必ず提示しなければならない。
(利用回数)
第5条 事業を利用することができる回数は、第4条第2項に規定する事業の種別を通算して7回までとする。ただし、事業の利用が更に必要と町長が特に認めたときは、必要な範囲内で事業を利用させることができる。
(休業日等)
第6条 事業の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、通所型及び訪問型については、これらの日に加え、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日を休業日とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業実施者は、町長の許可を得た場合は、休業日に事業を実施し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ上島町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、利用日当日に申請することができる。
(費用の負担)
第10条 事業を利用した際の負担金は、別表第1のとおりとする。
2 利用者は、利用日当日に事業実施者に対し別表第1に定める負担金を支払うものとする。ただし、宿泊型を2日以上連続して利用する場合は、その最終日に利用回数分をまとめて支払うことができる。
(実施結果の報告)
第11条 事業実施者は、毎月10日までにその前月の事業の利用状況について上島町産後ケア事業実施結果報告書(様式第5号)を作成し、町長に提出するものとする。
2 事業実施者は、事業利用終了後も継続的に支援が必要な利用者について、町と情報交換を行う等連携を行うものとする。
(助成金)
第12条 事業実施者以外の事業者において事業の提供を受けて費用を支払った利用者は、当該費用に係る助成金の交付を町に請求することができる。
3 事業実施者以外の事業者において利用することができる回数については、第5条の規定を準用する。
4 事業を利用した者は、事業の利用に係る交通費の助成の交付を町に請求することができる。
5 交通費の助成金の額は、自宅(里帰り出産のための居所を含む。)から事業実施場所までの公共交通機関を利用した場合の往復運賃(自家用車を利用した場合は、実費)の額とする。ただし、1回につき10,000円を限度する。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(取消し)
第15条 町長は、事業を利用した者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定又は助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって利用決定等を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により利用決定等の全部又は一部を取り消すときは、利用者等及び必要と認める事業者に通知する。
3 町長は、第1項の規定により利用決定等の全部又は一部を取り消す場合において、既に委託料が支払われ又は助成金が交付されているときは、期限を定めて、利用者等に対し当該委託料 相当額又は当該助成金の返還を求めるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第10条関係)
宿泊型(1日につき)
利用者の属する世帯区分 | 委託料 | 負担金額 |
生活保護世帯 | 30,000円 | 0円 |
当該年度の町民税非課税世帯 | 30,000円 | 1,500円 |
上記以外 | 30,000円 | 3,000円 |
通所型(1日につき)
利用者の属する世帯区分 | 委託料 | 負担金額 |
生活保護世帯 | 15,000円 | 0円 |
当該年度の町民税非課税世帯 | 15,000円 | 750円 |
上記以外 | 15,000円 | 1,500円 |
訪問型(1日につき)
利用者の属する世帯区分 | 委託料 | 負担金額 |
生活保護世帯 | 10,000円 | 0円 |
当該年度の町民税非課税世帯 | 10,000円 | 500円 |
上記以外 | 10,000円 | 1,000円 |
多胎加算(1日につき)
利用形態 | 委託料 | 負担金額 |
宿泊型・通所型 | 7,000円 | 0円 |
備考
1 負担金は、産婦1人当たりの金額とし、乳児の負担金額を含む。
2 産後ケアの利用(訪問型を除く)に係る新生児又は乳児が多胎児の場合の委託料は、当該多胎児のうち2人目以降の1人につき、多胎加算を加える。
3 利用者の属する世帯区分の欄中「当該年度」とあるのは、4月分から6月分までについては「前年度」とする。
別表第2(第12条関係)
宿泊型(1回につき)
利用者の属する世帯区分 | 助成額上限 |
生活保護世帯 | 30,000円 |
当該年度の市民税非課税世帯 | 28,500円 |
上記以外 | 27,000円 |
備考 多胎児の場合は、助成限度額に2人目以降の乳児1人につき5,000円を加算する。 |
通所型(1回につき)
利用者の属する世帯区分 | 助成額上限 |
生活保護世帯 | 15,000円 |
当該年度の市民税非課税世帯 | 14,250円 |
上記以外 | 13,500円 |
備考 多胎児の場合は、助成限度額に2人目以降の乳児1人につき5,000円を加算する。 |
訪問型(1回につき)
利用者の属する世帯区分 | 助成額上限 |
生活保護世帯 | 10,000円 |
当該年度の市民税非課税世帯 | 9,500円 |
上記以外 | 9,000円 |