○上島町地球温暖化対策推進本部設置要綱
令和6年8月15日
告示第46号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)に基づき、上島町地球温暖化対策実行計画(以下「計画」という。)の策定及び改定並びに温室効果ガス削減を推進することを目的とし、上島町地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定及び改定に関すること。
(2) 計画の点検・評価に関すること。
(3) 温室効果ガス排出量の推計及び削減目標に関すること。
(4) 温室効果ガス排出削減等の対策及び施策に関すること。
(5) 気候変動の適応に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織を構成する。
2 本部長は副町長をもって充て、副本部長は所管事務担当部局の長をもって充てる。
3 本部員は、課長級以上の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、会務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部は、本部長が招集し、会議の議長となる。
2 推進本部は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 本部長は、やむを得ない事由により会議の開催が困難な場合においては、資料を本部員に送付し、その意見を徴し、それをもって会議の開催に代えることができる。
4 推進本部の議事は、出席本部員の過半数で決し、可否同数となったときは、本部長の決するところによる。
5 推進本部の会議は、参加者の自由な議論を担保する観点から原則非公開とする。ただし、事務局が公開の必要があると判断した場合は、本部長の承認をもって公開することができる。
6 推進本部は、本部員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、担当課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月15日から施行する。