○令和6年度上島町新たに対象となる子育て低所得世帯支援給付金(子ども加算給付金)支給事務実施要綱
令和6年7月12日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、上島町新たに対象となる子育て低所得世帯支援給付金(子ども加算給付金)(以下「子ども加算給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定める。
(1) 子ども加算給付金の給付 上島町(以下「町」という。)が行う子ども加算給付金の贈与をいう。
(2) 養育 子どもの生活について、社会通念上必要とされる監護及び保護をいう。
(3) 主たる生計維持者 住民基本台帳上の世帯主(世帯の生計が住民基本台帳上の世帯主以外の者により維持されているときは、当該世帯の中で最も収入が高い者その他これに準じる者であって、町長が認めるもの)をいう。
(4) 基準日 令和6年6月3日をいう。
(子ども加算給付金の額)
第3条 子ども加算給付金の額は、第5条に規定する対象児童1人当たり5万円とする。
(対象児童)
第5条 対象児童は、平成18年4月2日から町長が別に定める日までの間に生まれた者であって、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 基準日において、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)所得割が課税されている者により養育される児童
(2) 基準日において、父又は母が、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない主たる生計維持者又はその配偶者である児童
(3) 基準日における資格で、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下において「国交付金」という。)を活用した、住民税非課税又は均等割のみ課税世帯に対する給付金等を受ける児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されている児童を除く。)
(給付対象世帯)
第6条 子ども加算給付金の給付により負担の軽減を図る世帯(以下「給付対象世帯」という。)は、令和6年度上島町新たに住民税非課税となる低所得世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和6年上島告示第45号)に基づき10万円の令和6年度新たに住民税非課税となる低所得世帯支援給付金を受給している世帯又は令和6年度上島町新たに住民税均等割のみ課税となる低所得世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和6年上島町告示第43号)に基づき10万円の令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる低所得世帯支援給付金を受給している世帯であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 基準日において、対象児童が属する世帯
(2) 次の全ての要件に該当する対象児童が属する世帯
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる日(以下この号において「給付日その他の日」という。)までに、父母が離婚等(離婚協議中で配偶者と別居している場合を含む。)をした対象児童
(ウ) 子ども加算給付金の給付があった場合 給付の日
イ アの父母のいずれか一方が、子ども加算給付金の受給を拒否し、若しくは給付のための申請をせず、又は子ども加算給付金を受領したがその全部若しくは一部を対象児童に係る家計の負担の軽減に活用しない状況にある対象児童
エ 基準日において、ウの規定による世帯を構成する者が、町内に住所を有する対象児童
(3) その他町長が認める世帯
(受給権者)
第7条 受給権者は、給付対象世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以後に死亡したときは、新たに当該世帯の主たる生計維持者となる者又は当該世帯の構成員であって町長が適当と認めるもの)とし、当該世帯を代表して子ども加算給付金を受給する。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者又は児童福祉法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
3 町長は、必要な書面の提出又は提示を求めること等により、受給権者が当該受給権者本人であることを確認する。
(給付の申込等)
第8条 町は、基準日における給付対象世帯及び受給権者を把握できるときは、当該受給権者に対し、子ども加算給付金の給付の申込みをする。
(1) 給付済口座方式 物価高騰重点支援分給付金又は低所得世帯支援給付金が振り込まれた金融機関の口座に振り込む方式
(2) 新規口座方式 受給権者が指定した前号以外の金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受給方式 町の窓口で現金を給付する方式
5 町長は、町長が定める日までに第2項の規定による受給の拒否がないときは、速やかに給付を決定し、子ども加算給付金を給付する。
(申請及び給付の方式)
第9条 町が基準日において給付対象世帯及び受給権者の一方又は双方を把握していない場合であって、当該給付対象世帯に係る当該受給権者が子ども加算給付金を受給しようとするときは、上島町新たに対象となる子育て低所得世帯支援給付金(子ども加算給付金)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により、申請しなければならない。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の構成員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等であって、町長が特に認めるもの
3 町長は、必要な書面の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請書の提出期限)
第11条 申請書の提出期限は、町長が別に定める。
(給付の決定)
第12条 町長は、第9条第1項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付の可否を決定し、受給権者に対しその旨を通知するとともに、子ども加算給付金を給付する。
(周知)
第13条 町長は、子ども加算給付金について、町民に対し広く周知する。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 子ども加算給付金の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(決定の取消し又は変更)
第16条 町長は、受給権者が次の各号のいずれかに該当したときは、子ども加算給付金の給付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 受給権者に係る給付対象世帯が、第6条の規定に該当しなくなったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によって給付を受けたとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(返還請求)
第17条 町長は、子ども加算給付金の給付の決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分について既に給付した子ども加算給付金があるときは、やむを得ない事情があるときを除き、期限を定めてその全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記(第7条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由として避難している者の取扱い
(1) 次に掲げる者に該当し、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合は、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者の住民票が町に所在しない場合にも、当該申出者の子ども加算給付金については、町から支給する。
① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条に規定する女性相談支援センター(以下「女性相談支援センター」という。)一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は同法第12条第1項に規定する女性自立支援施設(以下「女性自立支援施設」という。)の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者の暴力被害であって、当該親族と生計を別にしているときの当該入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していないもの
② 親族からの暴力等を理由に避難している者であって、自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
② 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関・関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
④ ①から③までに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されているときなど、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を超えて在学している場合を含む。)及び(6)における母子生活支援施設の入所者であって、児童でないものをいう。以下同じ。)については、町における受給権者とする。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童及び児童以外の者(2月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第10号)により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が採られている障害者・高齢者の取扱い
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、町の住民基本台帳に記録されているものについては、町における受給権者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。
(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置が採られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスや事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における受給権者とする。