○令和6年度上島町定額減税補足給付金支給事業実施要綱

令和6年7月12日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する上島町定額減税補足給付金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「上島町定額減税補足給付金」(以下「給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、上島町によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で町に住所を有するもの(町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による都道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が、1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分個人住民税所得割の額

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号アの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号アの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割の額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前の、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、次に掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前条第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳から抽出し、給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。

(支給の方式)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、様式第1号の定額減税補足給付金支給確認書(以下「確認書」という。)を提出するものとする。

2 確認書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、確認書の確認者(以下「確認者」という。)が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送方式 確認者が確認書を郵送により町に提出し、町が確認者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 確認者が確認書を町の窓口に提出し、町が確認し通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 確認者が確認書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 確認者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出すること等により、確認者本人であることを証するものとする。

4 町長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から様式第2号の定額減税補足給付金支給確認書送付先変更届(以下「変更届」という。)の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(代理による確認書の提出・受給)

第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書又は変更届(以下「確認書等」という。)の提出及び給付金の受給を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの

2 町長は、代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄への代理人氏名等の記載をもって、代理権を確認する。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出には、町長が別に定める方法により、代理権を確認できるものとする。

3 代理人が第1項各号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書等提出等の期限)

第8条 確認書等の提出受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(定額減税補足給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等提出の方法、確認書等の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(確認書等の提出等が行われなかった場合の取扱い)

第11条 町長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに確認書等の提出等が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は、取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、給付の実施のために必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和6年度上島町定額減税補足給付金支給事業実施要綱

令和6年7月12日 告示第41号

(令和6年7月12日施行)