○上島町町章の使用に関する取扱要綱
令和6年7月25日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、町章の使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 町章を使用しようとする者は、上島町町章使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、上島町職員が職務において使用する場合には申請を要しない。
(使用承認等)
第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理した時は、その内容を審査し、使用の可否を申請者に通知するものとする。また、承認に当たり必要があるときは、条件を付するものとする。
(使用承認の要件)
第4条 町長は、町章の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 町章の品位を損なうと認められるとき。
(2) 町のまちづくりに寄与しないと認められるとき。
(3) 政治的活動又は宗教的活動を目的とした使用と認められるとき。
(4) 営利を目的とした使用と認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、著しく不適当と認められるとき。
(使用承認の取消し)
第5条 町長は、町章の使用承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用承認を取り消すことができる。
(1) 町章の使用の申請に偽りがあったとき。
(2) 使用承認の要件を満たさなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事由が発生したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。