○上島町長選挙選挙長及び上島町議会議員選挙選挙長の公印に関する規程

令和6年7月25日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上島町選挙管理委員会が管理し、又は執行しなければならない選挙の選挙長の印(以下「選挙長の印」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(委任)

第3条 この規程に定めがあるもののほか、選挙長の印については、町長の事務部局の諸規程の定めるところによる。

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

ひな型番号

寸法(mm)

個数

保管者

上島町長選挙選挙長印

1

21×21

1

書記長

上島町議会議員選挙選挙長印

2

21×21

1

書記長

別表第2(第2条関係)

1

2

画像

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上島町長選挙選挙長及び上島町議会議員選挙選挙長の公印に関する規程

令和6年7月25日 選挙管理委員会告示第1号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和6年7月25日 選挙管理委員会告示第1号