○上島町営住宅の目的外使用に関する要綱

令和6年7月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅に対する多様な需要に対応し、及び居住の安定を確保することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき町営住宅を使用させること(以下「目的外使用」という。)について、上島町営住宅条例(平成16年上島町条例第152号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 目的外使用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、現に住宅に困窮していることが明らかであって、かつ、次に該当する者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(以下「同居親族」という。)とする。

(1) 本町への移住及び定住を希望し、条例第6条第1号ア又はの収入基準を満たしていない者

2 前項の規定にかかわらず、対象者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合は、目的外使用の対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めた場合は、同項の要件を満たさない者を目的外使用の対象とすることができる。

(対象住宅)

第3条 目的外使用の対象となる町営住宅は、公営住宅地域対応活用計画(平成21年2月27日国住備第117号国土交通省住宅局長通知による公営住宅地域対応活用計画をいう。)について、国土交通省四国地方整備局長の承認を受けたものとする。

(許可条件等)

第4条 目的外使用に係る毎月の使用料は、収入認定額を条例第6条第1号アに規定する額とみなして、算出して得られる本来入居者の家賃相当額とする。

2 敷金は、当初家賃の3月分とする。

3 連帯保証人は、1人とする。

4 目的外使用に係る使用許可期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、当該使用許可期間を1年延長することができるものとする。

5 前項の使用許可期間は、最大5年間とする。

(許可手続等)

第5条 目的外使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上島町営住宅目的外使用許可申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の際、申請者(同居親族がある場合にあっては、当該同居親族を含む。以下この項において同じ。)の公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合は、町長が別に規則で定める上島町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて、適当と認めたときは、上島町営住宅目的外使用許可決定通知書(様式第3号)により、適当と認めない場合は、上島町営住宅目的外使用不許可通知書(様式第4号)により通知する。

4 前条第4項ただし書の規定による期間の延長に当たっては、前3項の規定を準用する。

(住宅入居の手続)

第6条 前条第3項に定める上島町営住宅目的外使用許可決定通知書を受けた者(以下「目的外使用者」という。)は、決定のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をし、入居しなければならない。

(1) 月額所得金額が214,000円以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の署名する町営住宅使用請書(様式第5号)を提出すること。

(2) 第4条第2項に規定する敷金を納付すること。

2 目的外使用者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、目的外使用者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、上島町営住宅目的外使用許可決定を取り消すことができる。

(転賃等の禁止)

第7条 目的外使用者は、当該許可に係る町営住宅を他の者に転賃し、又はその権利を他の者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、目的外使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該目的外使用者に係る目的外使用の許可を取り消し、及び既に目的外使用が開始している者にあっては、当該使用する町営住宅の明渡しを命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 町営住宅を故意に汚損し、損傷し、又は滅失させたとき。

(5) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(6) その他町長が町営住宅の管理上必要と認めたとき。

(原状回復等)

第9条 目的外使用者は、故意又は過失により町営住宅を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 目的外使用者が前項の規定による義務を履行しない場合は、町長は、代わりに当該義務を履行し、その費用を当該目的外使用者に対して請求するものとする。

(公募による公営住宅への住替え)

第10条 現入居住宅からの住居を異動せず公営住宅に住替えを希望する者で、次の各号のいずれかに該当する場合は、町営住宅入居者募集において入居申込みをすることができる。ただし、条例第6条に規定する入居資格を具備する者でなければならない。

(1) 条例第6条第1号ア又はの収入基準を満たしたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が、著しく低額であるとき。

(3) 入居者又は同居者が、病気にかかったとき。

(4) 入居者又は同居者が、災害により著しい損害を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項に規定する公営住宅への住替えを行った場合は、改めて目的外使用をすることはできない。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び条例に基づき運営するものとする。

2 この要綱及び条例に定めるもののほか、町営住宅の目的外使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

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上島町営住宅の目的外使用に関する要綱

令和6年7月1日 告示第38号

(令和6年7月1日施行)