○上島町介護保険認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に関する事務取扱要綱
令和6年6月12日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第21号及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第23号の規定に基づき、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)の利用に際し、居宅要介護等被保険者の心身の状況等により特に必要と認められる場合において、認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅要介護等被保険者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 認定有効期間 要介護認定及び要支援認定の有効期間をいう。
(対象者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する居宅要介護等被保険者は、町長の承認を受け、認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用をすることができる。
(1) 居宅要介護等被保険者が認知症であること等により、同居の家族等による介護が困難な場合
(2) 同居の家族等が高齢又は疾病等にあり居宅で十分な介護が受けられない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める場合
(利用申請及び承認)
第4条 認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用をしようとする居宅要介護等被保険者は、あらかじめ上島町介護保険認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)に定める居宅サービス計画書の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(承認の有効期間)
第5条 決定通知書の有効期間は、当該決定通知書に係る居宅要介護等被保険者の認定有効期間とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。