○上島町地球温暖化対策実行計画事務事業編改定及び区域施策編策定支援業務プロポーザル審査委員会設置要綱
令和6年6月1日
告示第33号
(設置)
第1条 上島町が実施する上島町地球温暖化対策実行計画事務事業編改定及び区域施策編策定支援業務において、受託候補者の選定に関し、厳正かつ公正に審査することを目的として、上島町地球温暖化対策実行計画事務事業編改定及び区域施策編策定支援業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 受託候補者から提出された企画提案書等の審査
(2) 参加申込者の適正な選定
(3) 前2号に定めるもののほか、審査の適正な事務推進を図るため、主任が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、副町長を主任とし、総務部長、健康福祉部長、総務課長、建設課長、住民課長をもって構成する。
(職務)
第4条 主任は、会務を総理し、委員会の議長となる。
2 主任が不在のとき、若しくは事故があるとき、又は主任が欠けたときは、主任があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は必要に応じて主任が召集する。
2 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(報告)
第6条 委員会は、受託候補者の選定結果について書面にて町長に報告するものとする。
(守秘義務)
第7条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は住民課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、主任が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、第6条の規定による報告の日限り、その効力を失う。