○上島町新規創業者等応援事業補助金審査委員会設置要領
令和6年6月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 上島町新規創業者等応援事業補助金に関し、補助金の交付の対象となる候補者を選定するため、上島町新規創業者等応援事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 上島町新規創業者等応援事業補助金の交付の対象となる候補者の選定に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(構成等)
第3条 委員会は、次の者をもって構成し、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副町長
(2) 商工団体を代表する者
(3) 観光団体を代表する者
(4) 金融機関を代表する者
(5) 上島町の商工業に精通する者
2 委員会に委員長を置き、副町長がこれを務める。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ、これを招集する。
2 委員が、やむを得ない理由のため会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面審議により会議の開催に代えることができるものとする。
5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見等を聴くことができる。
(委員の報償等)
第5条 委員は、無報償とする。ただし、委員会に出席するための公共交通運賃については、町が負担する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、商工振興を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要領は、令和6年6月1日から施行する。