○上島町新規創業者等応援事業補助金交付要綱

令和6年6月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域産業の振興及び雇用の促進を図るため、町内において創業する新規創業者又は町内の事業者であって事業を拡大するものに対して、創業等のために必要な経費の一部を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当することをいう。

 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに町内で事業活動を開始すること。

 事業を営んでいない個人が法人設立登記を行い、町内で事業活動を開始すること。

 現在事業を営んでいる個人又は法人が事業の全部又は一部を継続しつつ、新事業又は新分野に進出すること(新たな店舗又は事業所等を開設しない場合も含む。)

 現在事業を営んでいる個人又は法人が事業の全部又は一部をやめて、新事業又は新分野に進出すること(新たな店舗又は事業所等を開設しない場合も含む。)

(2) 事業拡大 事業を営んでいる個人又は法人が、既存事業における生産性向上や商品の販売促進等を目的として新たな事業を行うことをいう。

(3) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう(法人にあっては、本店又は主たる事務所に限る。)ただし、仮設又は臨時のものその他その設置が恒常的でないもの及び住居兼用のもの(事業用のスペースが居住スペースと明確に区別できる場合は除く。)を除く。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 個人にあっては町内に住所を置き、法人にあっては町内に本店又は主たる事業所を置く法人を設立するもの。

(2) 個人にあっては町内に住所を置く予定であって、法人にあっては町内に本店又は主たる事業所を置く法人を設立する予定であるもの。

(3) 町税等を滞納していない者

(4) 第10条に規定する補助事業の完了後、1年以内に事業活動を開始する見込みの者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付対象者から除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業行う者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当する者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(6) その他補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、創業又は事業拡大のために必要な次に掲げる経費とし、申請月の属する年度の3月31日までに支払ったもので、国等の補助金を差し引いた額とする。

(1) 店舗又は事業所等の内外装工事等に要する経費(居住スペースは除く。)

(2) 備消耗品、車両、機器の購入及びリース、レンタルに要する経費(事業目的の遂行に直接必要な経費に限る。)

(3) 地域の特性を活用した新たな商品等の開発、商品ラベルのデザイン制作等に要する経費

(4) インターネット開設やチラシ・SNS作成等の広告宣伝に要する経費

(5) 開業・法人設立に伴う行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士等に支払う書類作成費

(6) その他町長が適当と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、申請月の属する年度の3月31日までに支払いが完了しない場合は、その期間を延長することができるものとする。

(補助率等)

第5条 補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、公募期間中に上島町新規創業者等応援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 別表に掲げる両方の補助対象事業の区分の併用はできないこととし、同一の補助対象事業者への申請は1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに、申請者に対し、上島町新規創業者等応援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、必要な条件を当該申請者に対して付することができる。

(補助金の概算払)

第8条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、当該補助事業の完了前に補助金決定額の全部又は一部を概算払することができる。この場合において、概算払の額は、交付決定額の2分の1以内とする。

2 概算払の交付を受けようとするときは、上島町新規創業者等応援事業補助金概算払請求書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(補助対象事業の変更)

第9条 申請者は、事業計画を変更しようとする場合は、上島町新規創業者等応援事業補助金変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に必要に応じて変更の内容が分かる書類を添えて、あらかじめ町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、変更が適当と認めたときは、補助金の変更交付額を決定し、速やかに、申請者に対し、上島町新規創業者等応援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日以内に上島町新規創業者等応援事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、上島町新規創業者等応援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた申請者は、上島町新規創業者等応援事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、請求書を受理したときは、補助金を申請者に交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 町長は、申請者が次の各号いずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施方法が適正でないと認めたとき。

(5) 補助金の交付を受けてから5年以内に店舗等を維持し、継続することができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を申請者に命ずることができる。

(事業状況の報告)

第15条 申請者は、補助事業完了年度の翌年度から3年間、毎年度の決算及び経営状況を上島町新規創業者等応援事業補助金実施報告書(様式第9号)により町長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

補助対象事業の区分

補助率

補助限度額

新規創業

2/3

400万円

事業拡大

1/2

200万円

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上島町新規創業者等応援事業補助金交付要綱

令和6年6月1日 告示第32号

(令和6年6月1日施行)