○上島町多子世帯リフォーム等支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛媛県との連携による人口減少対策の取組みとして、子どもを持ちたい人が安心して生み育てることができる環境づくりを推進するため、多子世帯におけるリフォームや引っ越しに要する経費に対し、予算の範囲内で上島町多子世帯リフォーム等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) リフォーム費用 既存住宅の増改築、改修、修繕又は補修等に要した費用のうち、愛媛県内に住所を有する個人事業者又は上島町内に本社、支店若しくは営業所等を有する法人で、リフォーム事業を営むものへ支払った費用をいう。ただし、倉庫又は車庫に係る工事、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事並びにエアコン、洗濯機等の家電製品の購入及び設置に係る費用については、対象外とする。
(2) 引越費用 上島町内の住宅へ引っ越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(3) 支給対象児童 令和6年4月1日以後に出生し、出生した時点において、18歳未満の兄又は姉(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)のいる第2子以降の児童であって、上島町内に住所を有し、かつ、居住するものをいう。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金又は同種の補助金等の交付決定の対象となった者を除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、令和6年4月1日以降に支給対象児童の出生により当該支給対象児童の父となった者及び当該支給対象児童の母となった者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、支給対象児童及び当該支給対象児童の兄又は姉であって18歳未満であるものと現に同居してこれを監護し、かつ、生計を同じくする者であること。
(2) 町税の滞納者(町税の徴収の猶予又は期限の延長がなされた者を除く。)でないこと。
(3) 申請日において、3箇月以上継続して上島町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていないこと。
(5) 上島町暴力団排除条例(平成23年上島町条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年4月1日以降で、支給対象児童の母子健康手帳の発行日以降に契約し、支給対象児童の出生日から起算して1年を経過する日までの間に契約し、かつ、支払を完了した別表に掲げるリフォーム及び引っ越しに要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、支給対象児童1人当たりの補助限度額を20万円とする。ただし、申請日において、支給対象児童に、同居する18歳未満の兄弟姉妹が2人以上いる場合にあっては、補助限度額を30万円とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費の支払をした日の属する年度ごとに上島町多子世帯リフォーム等支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金申請額等内訳書(様式第1号別紙)
(2) リフォームに係る契約書の写し(リフォーム費用の場合)
(3) 補助対象工事部分を写したカラー写真(リフォーム費用の場合)
(4) 補助対象工事の内容が確認できる図面(軽易な工事である場合を除く。)(リフォーム費用の場合)
(5) 住宅の所有者が確認できる書類の写し(リフォーム費用の場合)
(6) 補助対象経費に係る領収書の写し(経費の内容、領収日等の記載があるものに限る。)
(7) 世帯全員の住所、続柄及び年齢を確認することができる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、支給対象児童の出生日から起算して1年を経過する日までに行わなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金を受けた者が虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費
対象区分 | 分類 | 経費の内容 |
リフォーム費用 | 増改築工事 | 間取りの変更等 |
バリアフリー改修工事 | 段差の解消、手すりの設置及び通路幅等の拡張 | |
生活関連設備改修工事 | キッチン、トイレ、洗面所及び浴室等の設置及び改修 | |
その他 | 子育てしやすい環境づくりに寄与するリフォーム工事として、補助の対象とすることが適当であると町長が認めるもの | |
引越費用 | 引越業者によるもの | 転居前の住居等から、現に居住する住宅への引っ越しに係る経費 |
運送業者によるもの | 転居前の住居等から、現に居住する住宅への配送に係る経費 | |
その他 | 子育てしやすい環境づくりに寄与する引っ越しとして、補助の対象とすることが適当であると町長が認めるもの |
注) リフォーム費用の対象となる住宅は、申請者が現に居住し、申請者の住所に現存しているものに限る。