○上島町UIJターン保育士支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛媛県との連携による人口減少対策の取組みとして、子どもを持ちたい人が安心して生み育てることができる環境づくりを推進するため、上島町内の保育所に新たに就職する保育士が転居のために要した引越費用等に対し、予算の範囲内で上島町UIJターン保育士支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 引越費用 上島町内の住宅へ引っ越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(2) 住宅賃借費用 住宅の借入れに伴う礼金、手数料及び家賃であって、借り入れた住宅の貸主に支払った費用をいう。
(3) 生活用品購入費用 引っ越しにより必要となった家電製品等であって、別表に規定するものの費用をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 令和6年4月1日以後に上島町内の保育所に新たに保育士として就職し、6箇月以上勤務する者であって、1箇月の勤務が120時間以上のものであること。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 就職を機に愛媛県外から上島町内に転居した者であること。
イ 愛媛県内の指定保育士養成施設を卒業した翌年度までに就職を機に上島町内に転居した者であること。
(3) 町税の滞納者(町税の徴収の猶予又は期限の延長がなされた者を除く。)でないこと。
(4) 申請日において、3箇月以上継続して上島町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていないこと。
(6) 上島町暴力団排除条例(平成23年上島町条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が保育所に新たに就職することが決まった日から就職後1年を経過する日までに支払を完了した別表に掲げる引越費用等とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の支出額の合計額(他の制度により補助対象経費に補助金等の交付を受けることができる場合は、その額を控除した額)と1人当たりの補助限度額20万円を比較し、いずれか少ない方の額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費の支払をした日の属する年度ごとに上島町UIJターン保育士支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金申請額等内訳書(様式第1号別紙)
(2) 保育士証の写し
(3) 就労証明書(様式第2号)
(4) 補助対象経費に係る領収書の写し(経費の内容、領収日等の記載があるものに限る。)
(5) 賃貸借契約書の写し(住宅賃借費用を申請する場合)
(6) 生活用品購入費用を申請する場合は、次の書類
ア 製造事業者が発行する保証書の写し
イ 配置又は設置後の写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、保育所に就職した日から起算して1年を経過する日までに行わなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金を受けた者が虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
補助対象経費
対象区分 | 分類 | 経費の内容 |
引越費用 | 引越業者によるもの | 転居前の住居等から現に居住する住宅への引っ越しに要する経費 |
運送業者によるもの | 転居前の住居等から現に居住する住宅への配送に要する経費 | |
その他 | 町長が適当と認めるもの | |
住宅賃借費用 | 家賃 | 賃貸借契約に基づく賃料 |
初期費用 | 賃貸借契約に基づく礼金及び手数料 | |
生活用品購入費用 | 生活関連用品 | テレビ、エアコン、ベッド、洗濯機及び冷蔵庫 |
その他 | 町長が適当と認めるもの |
注1) 引越費用には消費税、送料、配達料及び設置工事費を含み、家電リサイクル料金若しくは処分費用又は中古品若しくは附属品等の購入に係る費用は、対象外とする。
注2) 住宅賃借費用は、駐車場利用料、共益費及び敷金は、対象外とする。
注3) 生活用品購入費用は、汎用性が高く、容易に住居から持ち出しができるものは、対象外とする。