○上島町若年出産世帯応援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛媛県との連携による人口減少対策の取組みとして、子どもを持ちたい人が安心して生み育てることができる環境づくりを推進することを目的に、育児用品等の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で上島町若年出産世帯応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給対象児童 上島町内に住所を有し、かつ、居住する令和6年4月1日以後に出生した児童をいう。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金又は同種の補助金等の支給対象となった児童を除く。
(2) 時短家電 家事負担の軽減が図られる家庭用電気製品であって、別表に規定するものをいう。
(3) 省エネ家電 エネルギーの消費性能に優れた家庭用電気製品であって、別表に規定するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、令和6年4月1日以降に支給対象児童の出生により当該支給対象児童の父となった者及び当該支給対象児童の母となった者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 支給対象児童の出生の日において当該支給対象児童の父及び当該支給対象児童の母がいずれも35歳以下であること。
(2) 補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、支給対象児童と現に同居し、主たる生計維持者としてこれを養育している者であること。
(3) 町税の滞納者(町税の徴収の猶予又は期限の延長がなされた者を除く。)でないこと。
(4) 申請日において、3箇月以上継続して上島町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていないこと。
(6) 上島町暴力団排除条例(平成23年上島町条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年4月1日以降で、かつ、支給対象児童の母子健康手帳の発行日以降に購入し、支給対象児童の出生日から起算して1年を経過する日までに支払を完了した別表に掲げる育児用品等の購入に要する経費とする。ただし、消費税、送料・配達料及び設置工事費を含み、家電リサイクル料金若しくは処分費用又は中古品若しくは附属品等の購入に係る費用及び他の補助制度の対象となった物品は、対象外とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の支出額の合計額(他の制度により、育児用品等の購入費用に対する補助金等の対象となる場合は、当該補助金等の額を控除した額)と支給対象児童1人当たりの補助限度額20万円とを比較して、いずれか少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費の支払をした日の属する年度ごとに上島町若年出産世帯応援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金申請額等内訳書(様式第1号別紙)
(2) 補助対象経費に係る領収書の原本(商品名、購入日等の記載があるものに限る。)。ただし、原本により難い特別な事情があると町長が認めたときは、領収書の写しをもってこれに代えることができる。
(3) 製造事業者が発行した保証書の写し(時短家電及び省エネ家電購入の場合)
(4) 配置又は設置後の写真(時短家電及び省エネ家電の場合)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、支給対象児童の出生日から起算して1年を経過する日までに行わなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金を受けた者が虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
育児用品等
対象区分 | 分類 | 品目 |
育児用品 | 授乳関連用品 | 粉ミルク、哺乳瓶、搾乳機、ミルクウォーマー等 |
衛生用品 | 紙おむつ(支給対象児童が第1子の場合に限る。)、おしりふき、ベビークリーム等 | |
外出用品 | チャイルドシート、ベビーカー等 | |
玩具、絵本 | 幼児用玩具及び絵本 | |
その他 | 町長が適当と認めるもの | |
時短家電 | 家事関連用品 | 洗濯乾燥機、洗濯機、掃除機及び食器洗い乾燥機 |
調理関連用品 | オーブンレンジ(トースター)、炊飯器、自動調理器(電気圧力鍋、電動ポット等)及びフードプロセッサー | |
その他 | 町長が適当と認めるもの | |
省エネ家電 | 生活関連用品 | 電気冷蔵庫(冷凍庫含む。)、エアコン(新基準(目標年度2027)での評価点とする。)、照明器具及び温水機器 |
その他 | 町長が適当と認めるもの |
注) 省エネ家電は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第165条の規定による統一省エネラベル2つ星以上の家電製品(資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に多段階評価点が掲載されている製品又はそれらと同等の省エネ性能が認められる製品に限る。)を対象とする。