○上島町若年出産世帯奨学金返還支援補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛媛県との連携による人口減少対策の取組みとして、子どもを持ちたい人が安心して生み育てることができる環境づくりを推進することを目的に、子育て世帯における奨学金の返還に要する経費に対し、予算の範囲内で上島町若年出産世帯奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 公的団体又は民間団体により学生又は生徒の修学のために貸与された資金をいう。

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院の修士課程(これに相当するものを含む。)、大学、専門職大学、短期大学、専修学校専門課程、高等専門学校及び高等学校をいう。

(3) 支給対象児童 令和6年4月1日以後に出生した児童であって、上島町内に住所を有し、かつ、現に居住するものをいう。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金又は同種の補助金等の支給対象となった児童を除く。

(補助対象となる奨学金等)

第3条 補助金の交付の対象となる奨学金等(以下「奨学金等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構の第一種及び第二種奨学金

(2) 愛媛県奨学資金

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による貸付金のうち、支給対象児童の父又は母の就学のために貸与された就学支度資金及び修学資金

(4) その他町長が認める奨学金

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、令和6年4月1日以降に支給対象児童の出生により当該支給対象児童の父となった者及び当該支給対象児童の母となった者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 大学等に進学し、その入学時又は在学期間中に奨学金等の貸与を受けたこと。

(2) 支給対象児童の出生の日において、当該支給対象児童の父及び当該支給対象児童の母がいずれも35歳以下であること。

(3) 奨学金等(返済猶予期間に係るものを除く。)を遅滞なく返還していること。

(4) 補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、支給対象児童と現に同居し、主たる生計維持者としてこれを養育している者であること。

(5) 町税の滞納者(町税の徴収の猶予又は期限の延長がなされた者を除く。)でないこと。

(6) 申請日において、3箇月以上継続して上島町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていないこと。

(8) 上島町暴力団排除条例(平成23年上島町条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項の要件を満たす者に準ずる状況にあると認められる者について、当該者を補助対象者とすることができる。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年4月1日以降で、かつ、支給対象児童の出生日から起算して1年を経過する日までに補助対象者がその返還すべき奨学金等を返還した額(返還期日の到来していない割賦金を繰り上げて返還した額を含む。)とする。ただし、他の自治体等による奨学金の返還支援に関する補助制度により、当該返還額に対する補助金等の交付の決定を受けている場合は、補助対象経費としないものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、支給対象児童の父及び母1人当たり補助対象経費と補助限度額20万円とを比較して、いずれか少ない方の額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費の支払をした日の属する年度ごとに上島町若年出産世帯奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金申請額等内訳書(様式第1号別紙)

(2) 奨学金等の貸与機関が発行する貸与を証する書類の写し

(3) 奨学金等を返還したことを証する領収書等(返還した者の氏名、返還年月日、返還額等が確認できるものに限る。)の写し

(4) 奨学金等の貸与機関が発行する返還計画の明細を確認することができる書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請は、支給対象児童の出生日から起算して1年を経過する日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、上島町若年出産世帯奨学金返還支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金を受けた者が虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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上島町若年出産世帯奨学金返還支援補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)