○上島町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

令和6年4月1日

告示第24号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、上島町の福祉の向上及び交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、交通空白地、福祉又は過疎地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するために上島町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定により、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による協議が調った状態でなくなったことに関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の構成等)

第3条 協議会は、福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る関係者並びに関係団体及び行政機関等を代表する者をもって構成する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者の中から町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 町長が指名する職員

(2) 愛媛運輸支局長又はその指名する職員

(3) 学識経験者

(4) 利用者代表

(5) 地域住民代表

(6) タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体を代表する者

(7) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体を代表する者

(8) 上島町において現に過疎地又は福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

3 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。

2 協議会の議長は、会長がこれに当たる。

3 協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときには、議長の決するところによる。

5 会長は、第3条第2項第1号第2号及び第6号から第8号までの委員については委任状を徴して会議への代理出席を認めることができる。

(関係者の意見聴取)

第6条 協議会は、必要により運送主体等の関係者の意見を聴くことができる。

(判定委員会)

第7条 協議会は、旅客の範囲(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に該当する者)の妥当性等の確認のため、判定委員会を置くことができる。

2 判定委員会の運営方法等については、別途要領において定める。

3 判定委員会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、上島町健康推進課において行う。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員は、個人情報その他の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

上島町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

令和6年4月1日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)