○上島町職員の特殊勤務手当に関する規則

令和6年3月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、上島町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年条例第49号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の減額)

第2条 月額をもって定められている特殊勤務手当を支給する場合において、その月に職員が当該手当の支給対象となる業務に従事した日数が、その月の勤務すべき日数の2分の1に満たないときは、その月の勤務すべき日数を基礎として、その月の勤務すべき日に当該手当の支給対象となる業務に従事した日数に応じ、日割りにより計算した額を支給する。ただし、その月の勤務すべき日に当該手当の支給対象となる業務に従事した日が1日もない場合には、その月の特殊勤務手当は支給しない。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

上島町職員の特殊勤務手当に関する規則

令和6年3月29日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和6年3月29日 規則第11号