○上島町資料館整備検討委員会設置要綱

令和6年4月9日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 上島町が設置を検討している資料館について、関係機関及び有識者の意見を聴取し、上島町にとってふさわしい歴史・文化学習の拠点施設とするため、上島町資料館整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行い、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する助言等を行う。

(1) 機能(資料の収集、保存、調査研究、展示等)

(2) 組織運営体制

(3) 施設整備の方向性

(4) その他委員会が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 行政関係者

(2) 学識経験者

(3) 学校関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(謝金及び旅費)

第7条 委員及び前条第2項に規定する委員以外の関係者(以下「委員等」という。)が委員会の職務に従事したときは、予算の範囲内で謝金を支給することができる。

2 委員等が委員会に出席したときは、上島町の定める規定による旅費を支給することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会教育長が招集する。

(失効)

3 この要綱は、資料館の設置が完了したとき、その効力を失う。

上島町資料館整備検討委員会設置要綱

令和6年4月9日 教育委員会告示第7号

(令和6年4月9日施行)