○上島町死者に関する情報の提供に関する要綱

令和6年5月10日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の機関が保有する死者に関する情報を遺族等へ提供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

2 この要綱において「死者情報」とは、死亡した個人に関する情報であって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。

3 この要綱(死者情報に係る規定に限る。)において「本人」とは、死者情報によって識別される特定の死亡した個人をいう。

4 この要綱において「特定死者情報」とは、町の機関の職員が職務上作成し、又は取得した死者情報(死亡時に成人であった者を本人とする死者情報にあっては、本人についての医療又は介護に係る情報に限る。)であって、当該町の機関の職員が組織的に利用するものとして、当該町の機関が保有しているものをいう。ただし、地方公共団体等行政文書に記録されているものに限る。

5 この要綱において「遺族等」とは、次の各号に掲げる本人の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 死亡時に成人であった者 本人の配偶者、子、孫、父母又は祖父母。ただし、これらの者がない場合にあっては、他の相続人

(2) 死亡時に未成年であった者 本人が死亡した際に法定代理人であった者

6 前各項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(特定死者情報の提供を求める旨の申出)

第3条 遺族等は、この要綱の定めるところにより、町の機関に対し、特定死者情報の提供を求める旨の申出(以下単に「申出」という。)をすることができる。ただし、申出をしようとする特定死者情報が、その内容又は性質、当該特定死者情報に係る本人と当該遺族等との関係、申出をしようとする趣旨その他の事情に照らして、この要綱に基づき提供することが適当でないと町の機関が認めるものである場合にあっては、この限りでない。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は遺族等の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、遺族等に代わって申出をすることができる。

(申出の手続)

第4条 申出は、申出に係る特定死者情報を特定するに足りる事項その他必要事項を記載した特定死者情報提供申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を町の機関に提出して行うものとする。

2 前項の場合において、申出を行う者(以下「申出者」という。)は、次に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 申出者本人であることを証する書類

(2) 申出に係る特定死者情報の本人が死亡していることを証する書類

(3) 申出に係る特定死者情報に係る遺族等であることを証する書類

(4) 代理人が申出をする場合には、戸籍謄本、委任状(様式第2号)その他その資格を証する書類(申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(5) その他申出者たる資格の確認、申出に係る特定死者情報の特定等のために町の機関が必要と認める書類

3 町の機関は、申出書に形式上の不備があると認めるときは、申出者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(特定死者情報の提供)

第5条 町の機関は、申出があった場合においては、申出に係る特定死者情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、申出者に対し、当該特定死者情報を提供するものとする。

(1) 申出者(第3条第2項の規定により代理人が遺族等に代わって申出をする場合にあっては、当該遺族等をいう。次号において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 本人又は申出者(以下「本人等」という。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により本人等以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、本人等以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は本人等以外の特定の個人を識別することはできないが、提供することにより、なお本人等以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令(条例を含む。)の規定により又は慣行として申出者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は本人等以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの

 提供することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 町の機関の要請を受けて、提供しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として提供しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、提供することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、提供することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(特定死者情報の一部の提供)

第6条 町の機関は、申出に係る特定死者情報に前条各号に掲げる情報が含まれている場合において、当該情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、申出者に対し、当該部分を除いた部分につき提供するものとする。

2 申出に係る特定死者情報に前条第2号の情報(本人等以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の本人等以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、提供しても、本人等以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(特定死者情報を提供しないことができる場合)

第7条 申出に対し、当該申出に係る特定死者情報が存在しているか否かを答えるだけで、第5条各号に掲げる情報を提供することとなる場合は、町の機関は、当該特定死者情報の存否を明らかにしないで、当該申出に係る特定死者情報を提供しないことができる。

2 前項に定めるもののほか、町の機関は、申出を受けた後に当該申出に係る特定死者情報が第3条第1項ただし書に規定する特定死者情報であることが判明した場合その他申出に係る特定死者情報を提供することができない真にやむを得ない事情があると認める場合は、申出に係る特定死者情報を提供しないことができる。

(申出に対する措置)

第8条 町の機関は、申出に係る特定死者情報の全部を提供するときは、申出者に対し、その旨を特定死者情報提供決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町の機関は、申出に係る特定死者情報の一部を提供するときは、申出者に対し、その旨を特定死者情報一部提供決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町の機関は、申出に係る特定死者情報の全部を提供しないとき(前条の規定によるとき、及び申出に係る特定死者情報を保有していないときを含む。)は、申出者に対し、その旨を特定死者情報不提供決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(提供決定等の期限)

第9条 申出に係る特定死者情報の提供の可否の決定(以下「提供決定等」という。)は、申出があった日から起算して15日以内にするものとする。ただし、第4条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、町の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、申出があった日から起算して60日を限度として、同項の期間を延長することができる。この場合において、町の機関は、申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を特定死者情報提供決定等期限延長通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(提供決定等の期限の特例)

第10条 申出に係る特定死者情報が著しく大量であるため、申出があった日から起算して60日以内にその全てについて提供決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、町の機関は、申出に係る特定死者情報のうちの相当の部分につき当該期間内に提供決定等をし、残りの特定死者情報については相当の期間内に提供決定等をすれば足りる。この場合において、町の機関は、同条第1項に規定する期間内に、申出者に対し、次に掲げる事項を特定死者情報提供決定等期限特例延長通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(1) 期限の特例を適用する理由

(2) 残りの特定死者情報について提供決定等をする期限

(理由の提示)

第11条 町の機関は、申出に係る特定死者情報の全部又は一部を提供しないとき(申出に係る特定死者情報を保有していないときを含む。)は、申出者に対し、第8条第2項又は第3項に規定する通知書により、その理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、提供しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する事由が、当該通知書の記載自体から理解され得るものでなければならない。

(提供の方法)

第12条 特定死者情報の提供は、提供する特定死者情報の量、当該特定死者情報が記録されている地方公共団体等行政文書等の種類、申出者の希望等を勘案して町の機関が適当と認める方法で行うものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第13条 前条の規定により特定死者情報の写しの提供を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。費用の種別及び負担すべき額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 町の設置する複写機により写しを作成する場合及び町の設置する印刷機により用紙に出力する場合(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番又はB列5番の用紙を用いる場合に限る。) 単色にあっては1枚につき30円、カラーにあっては1枚につき70円

(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費に、1ページにつき20円の金額を加えた額

(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により提供する場合 当該提供に要する実費に、1ページにつき20円の金額を加えた額

(4) 写しの送付 郵送料相当額

(加工した特定死者情報の提供)

第14条 町の機関は、次に掲げる場合には、申出者の同意を得て、申出に係る特定死者情報に必要な加工(当該特定死者情報を基に新たに特定死者情報を作成することを含む。)をして、これを提供することができる。

(1) 申出に係る特定死者情報が記録されている地方公共団体等行政文書等が大量である場合

(2) 申出に係る特定死者情報の内容が複雑である場合、専門的なものである場合その他容易に理解することができないものである場合

(3) その他申出に係る特定死者情報を加工して提供することが適当であると認められる場合

(円滑な提供に資する定め)

第15条 町の機関は、遺族等に対する特定死者情報の提供を円滑に行うため、この要綱の趣旨を損なわない範囲において、特定死者情報の提供に関し、この要綱に定める手続と異なる手続を定めることができる。

2 町の機関は、前項の手続を定めたときは、これを町長に届け出るものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町死者に関する情報の提供に関する要綱

令和6年5月10日 告示第22号

(令和6年5月10日施行)