○上島町がん患者ウィッグ及び補整具等購入費助成事業実施要綱

令和6年3月19日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、がんの治療に伴う外見の変化による悩みを抱えるがん患者に対し、医療用ウィッグ及び乳房補整具等(以下「医療用補整具」という。)の購入に要する経費の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 医療用補整具を購入した日及び申請日において上島町内に住所を有する者

(2) がんと診断され、現在治療中又は過去に治療を受けた者

(3) がん治療を原因とする外見の変化に伴い医療用補整具が必要な者

(4) 過去に国又は他の自治体で同種の助成を受けていない者及び医療保険各法(健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法をいう。)による同種の給付を受けていない者

(助成対象)

第3条 助成金の交付の対象となる医療用補整具は次の表のとおりとし、助成の回数は対象者1人につきそれぞれ1回限りとする。ただし、附属品やケア用品、レンタル費用、購入店までの交通費、送料及び手数料は、除く。

医療用補整具

種類

医療用ウィッグ

全頭用ウィッグ、部分用ウィッグ、毛付き帽子、帽子、皮膚保護用ネット。

乳房補整具等

補整下着(パッドを含む。)、専用入浴着、エピテーゼ(補整用人工物。固定する下着も含む。)、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条の医療用補整具ごとに、購入費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の範囲内において、それぞれ5万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、医療用補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に上島町がん患者ウィッグ及び補整具等購入費助成申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) がんの治療を受けている又は受けていたことを証明する書類の写し

(2) 医療用補整具を購入した日付及び金額の明細が分かる書類(領収書を含む)

(交付の決定)

第6条 町長は前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、上島町がん患者ウィッグ及び補整具等購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、該当助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際既に購入されている医療用補整具(購入日が令和4年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までのものに限る。)については、この要綱の規定を適用することができる。この場合において、第5条第1項中「医療用補整具を購入した日の翌日」とあるのは、「この要綱の施行の日」と読み替えるものとする。

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上島町がん患者ウィッグ及び補整具等購入費助成事業実施要綱

令和6年3月19日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)