○上島町高井神小中学生交通費助成事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町高井神島に居住する小学生及び中学生の航路利用に係る保護者等の経済的負担を軽減し、もって上島町高井神島に居住する小学生及び中学生の学習をはじめ、文化・スポーツ、各種活動等、豊かな人格形成に資する機会の創出を図ることを目的として上島町が交付する上島町高井神小中学生交通費助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者等 児童又は生徒に対して親権を行う者又は未成年後見人をいう。
(2) 定期船 定期旅客船及び定期貨客船をいう。
(補助期間)
第3条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に補助が必要と認める者は、この限りでない。
(1) 補助期間において小学校に通学する児童又は中学校に通学する生徒の保護者等
(2) 高井神島に住所を有する者
(3) 町税及び税外収入金を完納している者
(補助対象事業)
第5条 補助対象者には、補助期間において高井神島から通学に係る定期船の船賃の全額について補助金を交付する。
(補助申請等)
第6条 補助金の交付を申請するものは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 定期船の運賃に係る領収書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項に定めるもののほか、補助金の交付申請その他の交付に関し必要な事項は、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるところによる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付決定又は交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 提出書類に偽りその他不正があったとき。
(3) 町税又は税外収入金に滞納が発生したとき。
(4) 定期券又は回数券の有効期限内に購入費の払戻しを受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。