○上島町一般介護予防事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民、特定非営利活動法人、民間事業者等の団体が実施する高齢者の通いの場について、上島町がその運営等に要する経費の一部を補助することにより、高齢者の社会的孤立感の解消、介護予防、認知症予防及び健康寿命の延伸を図り、もって、高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を継続できるようにすることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる高齢者の通いの場は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 前条の目的を達成するために実施するものであること。
(2) 原則として週1回以上でおおむね年40日以上実施し、かつ、1回当たりの実施時間をおおむね2時間とすること。
(3) 定期的に実施することができる場所を確保していること。
(4) 町内に在住するおおむね65歳以上の高齢者を利用対象者とし、1回の開催における参加人数を原則として5人以上とすること。
(5) 利用者が連絡なく欠席した場合には、安否確認を行うこと。
(6) 事業の開催時には、原則1人以上のスタッフが従事すること。
(7) 利用者の個人情報を厳重に管理し、実施に携わる全ての者に個人情報の保護について周知徹底を行うとともに、高齢者の通いの場の実施及び運営、安否確認その他町長が必要と認める事項に関すること以外の目的では一切利用しないこと。
(8) 高齢者の通いの場の実施に必要な範囲かつ適正な価格での実費を利用者から徴収する等、自主財源の確保に努めること。
(9) 高齢者の通いの場の実施中の事故に備えるため、損害保険に加入すること。
(10) この要綱による補助金に類する補助金として町長が別に定めるものの交付を受けていないこと。
(11) 営利を目的としないこと。
(12) 政治及び宗教に係る活動をしないこと。
(13) 法令及び公序良俗に違反しないこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、前条各号に該当する高齢者の通いの場を実施しようとする団体等(以下「団体等」という。)であって、代表、副代表及び会計の職にある者3人以上で構成するものとし、法人格の有無を問わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、団体等が次に掲げる事項に該当すると町長が認めるときは、補助金の交付の対象者としない。
(1) 上島町暴力団排除条例(平成23年上島町条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団であること。
(2) 団体等の代表者、役員又は構成員に上島町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者がいること。
(補助金の対象経費等)
第4条 補助金の区分、補助対象経費及び補助基準額は別表に定めるとおりとし、補助金の交付額は予算の範囲内で町長が必要と認める額とする。
2 補助金の額の算定に当たり、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は、上島町一般介護予防事業補助金交付申請書(様式第1号)により、別に定める期日までに町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(変更の承認申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体等(以下「補助団体」という。)は、補助事業の運営に要する経費について補助対象経費の増減が見込まれる場合又は事業計画に変更がある場合は、あらかじめ上島町一般介護予防事業補助金交付決定変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の休止又は廃止の承認申請)
第8条 補助団体は、やむを得ない事情により補助事業の休止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ上島町一般介護予防事業休止・廃止申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業が完了したとき 会計年度の終了後30日以内
(2) 前条の規定により補助事業の休止の承認を受け、当該補助事業を再開することなく会計年度を終了したとき 会計年度の終了後30日以内
(3) 前条の規定により補助事業の廃止の承認を受けたとき 当該廃止の日後30日以内
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 活動内容の分かる写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行うことにより、その実績報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを確認するものとする。
(補助金の交付請求等)
第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助団体は、速やかに町長に対し請求書を提出するものとする。
(交付の決定の取消し)
第12条 町長は、補助団体が偽りその他不正の手続により補助金の交付を受け、又は補助金を目的以外に使用したと認める場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、次に掲げる場合において、補助団体に対し、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(1) 既に交付した補助金の額が第10条第2項の規定により確定した補助金の額を超える場合
(2) 補助団体が高齢者の通いの場を休止し、又は廃止する場合において、交付した補助金について返還させることが必要であると町長が認める場合
(3) 前条の規定により、交付決定を取り消した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認める場合
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
次に掲げる経費のうち、いずれかの補助金を交付する。
補助対象経費 | 補助基準額 |
参加者自己負担金 | 1人当たり1,500円/月を上限として実際に必要な額 |
運営費 消耗品費、光熱水費、通信費、印刷製本費その他町長が必要と認める経費。ただし、人件費及び食糧費は、補助の対象としない。 | 1拠点当たり補助対象経費の合計額と250,000円とを比較し、いずれか低い額 |