○弓削高等学校離島留学生帰省費等補助金交付要綱
令和6年4月1日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、弓削高等学校離島留学生及びその保護者に対して、帰省等に要する交通費を補助金として交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、全国募集により弓削高等学校に入学し、在籍している弓削高等学校離島留学生(以下「生徒」という。)及び生徒の親又は親の代わりに監護している者(以下「保護者」という。)とする。
(補助金の対象)
第3条 この要綱における補助金の対象は、次のとおりとする。
(1) 生徒 公共交通機関を利用して親元等に帰省するための往復の交通費の実費
(2) 保護者 学校訪問及び慰問等(入学時及び卒業時を含む。)の来町のための往復の交通費の実費。ただし、対象者は1回につき1人のみとする。
(補助対象経費、補助金の額及び補助の回数)
第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助金の額及び補助の回数は、次に定めるところによる。
(1) 生徒
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助の回数 |
公共交通機関を利用 | 1回につき往復交通費の実費 | 年度内2回まで |
(2) 保護者
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助の回数 |
公共交通機関を利用 | 1回につき往復交通費の実費 | 年度内2回まで |
自家用車を利用 | 1回につき往復のETC利用料金と、10キロメートル当たり1リットルとして計算したガソリン代(時価)の実費 |
(3) 1回の帰省等にかかる補助金の上限は50,000円とする。
(4) 対象経費の合計が5,000円以上の場合のみ交付する。またその金額は、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(5) 利用交通機関等の領収書を添付することとする。
(申請等)
第5条 補助金の交付申請その他の交付に関し必要な事項は、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。