○弓削高等学校学生寮「ゆめしま寮」管理運営規程
令和6年4月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規定は、弓削高等学校学生寮管理運営規則(令和6年上島町教育委員会規則第2号)第8条及び第14条の規定に基づき、弓削高等学校学生寮(以下「ゆめしま寮」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることにより、ゆめしま寮の入寮の許可を受けた生徒(以下「寮生」という。)に基本的生活習慣及び学習習慣を定着させるとともに、社会的責任感、自主的運営能力及び問題解決能力を養うことを目的とする。
(開寮期間)
第2条 開寮期間は、次の期間のうち、上島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めた期間を除く期間とする。
(1) 夏季休業期間のうち7日間程度
(2) 冬季休業期間のうち7日間程度
(3) 前2号に掲げもののほか、教育長が必要と認める期間
(寮費)
第3条 寮費は、上島町が定める方法により納入しなければならない。
(起床及び門限等)
第4条 寮生の起床及び門限等は、原則として次のとおりとする。
(1) 起床 6時40分(土日祝日は7時10分)
(2) 門限 19時30分
(3) 点呼 6時55分(土日祝日は7時20分)及び21時30分
2 寮生の外出は、門限から起床後の点呼の間までは原則禁止とする。ただし、事前にゆめしま寮職員(以下「寮職員」という。)に届出のある場合又は公営塾の塾生については、この限りでない。
(遵守義務)
第5条 寮生は、弓削高等学校(以下「高校」という。)の校則を厳守するとともに、高校の教職員(以下「教職員」という。)及び寮職員の指導等に従わなければならない。
2 寮生は、ゆめしま寮の施設、設備又は備品等を破損した場合又は危険箇所等を発見した場合は、速やかに寮職員に報告しなければならない。
3 寮生は、ゆめしま寮の施設、設備又は備品等を破損した場合(落書き等がある場合を含む。)又は紛失した場合は、原則として弁償しなければならない。
4 寮生は、負傷し、若しくは疾病にかかった場合又はそのおそれがある場合は、速やかに寮職員に報告しなければならない。
5 寮生は、次に掲げる事項を遵守し、規則正しく生活しなければならない。
(1) 寮内の風紀を乱す物品、図書、絵画、画像、動画等を寮内に持ち込まないこと。
(2) 寮生間での金銭、物品、衣服、履物等の貸借交換をしないこと。
(3) 携帯電話は、原則として各居室で使用すること。
(4) 寮生以外の知人等を寮内に呼ばないこと。ただし、寮職員の許可を受けた場合は、この限りではない。
(5) 金銭や貴重品の管理に注意し、多額の現金等を寮内に置かないこと。
(6) 寮の施設及び設備は、丁寧に取り扱うこと。
(7) 許可なく寮に工作又は付設をしないこと。また、壁面、机その他全ての場所を傷つけ、又は落書きをしないこと。
(8) 他の寮生の居室への立入りは、当該寮生の許可を得て行うこと。ただし、当該寮生が不在の場合は、立入りをしないこと。
(9) 異性の居室及び区画への立入りは、絶対にしないこと。
(10) 入浴は、時間厳守の上、浴室の整理整頓及び清潔な使用に留意すること。
(11) 食事は、所定の時間内に食堂で済ませること。
(12) 冷暖房機器及び調理器具の設置及び持込みをしないこと。
(13) ペット等の飼育及び持込みをしないこと。
(14) 別紙「弓削高等学校学生寮「ゆめしま寮」 寮生活心得」を遵守し、他の寮生に迷惑がかかる行為は、厳に慎むこと。
(帰省及び旅行)
第6条 寮生は、帰省する場合は、事前に予定の出寮及び帰寮日時を寮職員に届け出なければならない。
2 前項の規定による帰省において、不測の事故や病気等により予定を変更する必要が生じた場合は、速やかに寮職員に報告しなければならない。
3 寮生は、上島町外に旅行(日帰りを含む。)又は外泊をする場合は、事前に上島町が定めるところにより手続をしなければならない。
4 寮生は、帰省先又は旅行先から帰寮した場合は、速やかに寮職員に報告しなければならない。また、帰寮が遅れる場合は、寮職員に報告しなければならない。
(寮の役員)
第7条 ゆめしま寮には、寮生の互選により次の役員を置くものとする。
(1) 寮長
(2) 副寮長
2 役員の任務と任期は、次のとおりとする。
(1) 寮長は、寮生を統率し、寮職員との連携を図り、ゆめしま寮の自主的運営に当たるものとする。
(2) 副寮長は、寮長を補佐し、寮長の不在時には寮長の任務を代行するものとする。
(3) 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(退寮命令)
第8条 教育長は、寮生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該寮生に退寮を命ずることができる。
(1) 寮内において窃盗又は無断借用をしたとき。
(2) 危険物又は違法薬物の所持をしたとき。
(3) 飲酒又は喫煙をしたとき。
(4) 故意によりゆめしま寮の施設、設備又は備品を破損をしたとき。
(5) 無断外泊又は虚偽による外泊をしたとき。
(6) 教職員又は寮職員による複数回の指導にもかかわらず、改善の見込みがないと判断されたとき。
(7) 寮内で生活させることが困難であると認められたとき。
(その他)
第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規定は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規定を施行するために必要な準備行為は、この規定の施行の日前においても行うことができる。