○弓削高等学校学生寮管理運営規則
令和6年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、弓削高等学校学生寮設置条例(令和5年上島町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、弓削高等学校学生寮(以下「学生寮」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 学生寮における業務は、次のとおりとする。
(1) 寮生の宿泊、食事その他日常生活の管理に関すること。
(2) 食事に必要な資材の購入及び調理等に関すること。
(3) 寮費の徴収に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) 関係職員の服務その他に関すること。
(収容定員)
第3条 学生寮の収容定員は、30人とする。
2 保護者は、寮生に関する一切の責任を負わなければならない。
(退寮)
第5条 寮生が退寮するときは、退寮届(様式第3号)を退寮する日の7日前までに校長を通じ、教育委員会に提出しなければならない。
(寮費)
第6条 寮生は、1人1箇月当たり寮費3万9千円を定められた期日までに納めなければならない。なお、寮費の内訳は、次のとおりとし、食事のみの利用や日割計算の必要が生じた場合には、その額を基に算出するものとする。
(1) 管理費 月額1万5千円
(2) 食費 月額2万4千円(朝食9千円、夕食1万5千円)
(施設の清掃美化及び保守)
第7条 寮生は、教育委員会の指示に従って、施設の清掃美化及び保守に努めなければならない。
(施設の管理)
第8条 教育委員会は、施設の利用について、適切な規程を定め管理の徹底を図らなければならない。
(退寮命令)
第9条 教育委員会は、寮生が前条の規程に従わないとき、寮費その他の納入を怠ったとき、又は学生寮の趣旨に反する行為があったときは、退寮を命ずることができる。
(運営委員会の任務)
第10条 条例第6条に規定する運営委員会は、教育委員会の諮問に応じて学生寮の業務運営について調査審議する。
(運営委員会の組織)
第11条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 運営委員会には、会長1人、副会長1人を置き互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐する。
(運営委員会の委員)
第12条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 校長又は教頭
(2) 愛媛県立弓削高等学校教職員
(3) 愛媛県立弓削高等学校PTA役員
(4) その他必要と認める者
2 前項の規定による委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の会議)
第13条 運営委員会は、教育長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 前項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、学生寮の円滑な運営を図るため必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。