○上島町農作物渇水対策事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生産基盤としてだけではなく、自然環境の保全、良好な景観形成及び防災機能等にも資する多面的な役割を担う上島町の農地の保全を目的に、渇水対策として安定的な農業用水の確保及び安定した農業経営の支援を図るため、予算の範囲内において、上島町農作物渇水対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たした事業とする。
(1) 別表に掲げる事業のいずれかに該当するものであること。
(2) 補助対象事業に要する費用が10万円以上であること。
(3) 受益面積がおおむね3アール以上であること。
(4) 原則として、過去5年以内にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(5) 第7条に規定する補助金の交付決定通知日の属する年度内に完了するものであること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たしていると町長が認める者とする。
(1) 町内に住所を有する個人又は法人で、町内に所有し、又は貸借している農地(農地法(昭和27年法律第229号)及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)により貸借している農地及び国有農地の貸付地をいう。)に対して、整備を行う者であること。
(2) 農業に従事している者であり、かつ、補助金の交付を受けようとする年度の前年に農産物(加工品を含む。)の申告(青色又は白色)を行っている者であること。
(3) 事業完了後、おおむね10年以上意欲的に営農できる者であること。
(4) 町税を滞納していない者であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに掲げる者に該当しない者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要と認められる経費であって、別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、認定農業者及び認定新規就農者にあっては30万円を、認定農業者及び認定新規就農者以外の者にあっては10万円を限度額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、上島町農作物渇水対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 2者以上の見積書
(2) 受益面積を記載した事業実施場所の位置図
(3) 農地所有者でない者が井戸の新設又は改修をする場合においては、農地所有者の同意書
(4) 前年の確定申告書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、同一年度内につき1回限りとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町農作物渇水対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、上島町農作物渇水対策事業実績報告書(様式第6号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条に規定する精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払の交付を受けようとするときは、上島町農作物渇水対策事業補助金概算払請求書(様式第9号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(財産の管理)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 取得財産等のうち、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上のものについては、財産管理台帳(様式第10号)によって管理し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間)内においては、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けをし、又は担保に供してはならない。
3 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町と協議を行うものとする。
4 町長は、補助事業者が町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(目的外使用の禁止)
第16条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第17条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定及び補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱の規定により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(関係書類の保管)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
事業の種類 | 井戸掘削事業 | 井戸改修事業 | 備品等購入事業 |
補助対象経費 | 掘削、揚水ポンプ及び揚水管の据付け、給水設備及び電気設備の施工並びにこれらに附帯する設備の施工に要する経費 | 既設の揚水ポンプ及び揚水管の取替え、給水設備及び電気設備の修繕等、井戸の改修に要する経費 | ため池等から給水するための給水設備及び雨水を貯留するためのタンク等の購入に要する経費 |