○上島町熱中症予防対策エアコン購入費補助金交付要綱
令和6年3月14日
告示第7号
(趣旨)
第1条 町は、高齢者等の熱中症予防のため、在宅でエアコンを設置していない高齢者世帯等が新たに購入するエアコン及び設置に要する経費に対して、予算の範囲内において費用の一部を補助することとし、その補助金についてはこの要綱の定めるところによる。
(補助対象世帯)
第2条 上島町熱中症予防対策エアコン購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる世帯は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時及びエアコン設置時に上島町に住所を有していること。
(2) 次のいずれかに該当する世帯に属していること。
ア 65歳以上の者(申請年度において65歳に達する者を含む。)のみの世帯
イ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯
ウ 生活保護を受給している世帯のうち、申請時においてエアコン本体及び設置費用の保護支給の対象とならない世帯
(3) 居住している住宅に、エアコン(天井、壁、窓枠等に固定して設置するルームエアコン、窓型エアコン若しくは冷房専用エアコン又は室内に設置して使用する冷風機、冷風扇等の室温冷却機能を有する器具とし、扇風機は対象外とする。)が未設置であること。ただし、既設エアコンが故障等の事由により使用できない住宅は、対象としない。
(4) 世帯分離をしている世帯員と同一住宅に居住していないこと。
(5) 世帯全員の町民税が非課税であること。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費は、エアコン本体の購入及び設置に要する経費とする。ただし、購入及び設置を行う業者は、町内の販売店に限る。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の9割以内とし、10万円を上限とする。なお、補助対象経費のうち1割は、自己負担とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、エアコンの設置前に、上島町熱中症予防対策エアコン購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
(1) 設置しようとするエアコンの購入及び設置の費用が分かる見積書
(2) 申請者と家屋の所有者が異なる場合は、家屋所有者の承諾書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 申請者は、エアコンの設置が完了したときは、上島町熱中症予防対策エアコン購入費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 設置したエアコンの購入日等が分かる領収書
(2) エアコンの本体及び室外機の設置後の写真
3 町長は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該交付者にその返還を命ずるものとする。
(管理及び処分)
第11条 申請者は、補助金の交付を受けて設置したエアコンについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内に譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供する等の処分をしてはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。