○上島町介護員養成研修受講支援事業実施要綱
令和6年3月14日
告示第6号
(目的)
第1条 この事業は、介護の現場で活動することを希望する者に対し、介護職員初任者研修を受講する際に掛かる交通費を支援することにより、介護員の確保及び定着を目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、上島町に住所を有する者で、現在、町内の介護サービス事業所に勤務しているもの又は将来、町内の介護サービス事業所において勤務することを目的としているものとする。
(支援の範囲)
第3条 この事業で支援する範囲は、交通費の実費とし、1人当たり5万3,000円を限度とする。ただし、研修途中で受講を取りやめた場合については、支援しない。
(支援の対象となる研修)
第4条 この事業での支援の対象となる研修は、介護職員初任者研修とする。
(支援の申請及び決定)
第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上島町介護員養成研修受講支援申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、請求があった日から30日以内に支援金を支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。