○上島町介護員養成研修受講支援事業実施要綱

令和6年3月14日

告示第6号

(目的)

第1条 この事業は、介護の現場で活動することを希望する者に対し、介護職員初任者研修を受講する際に掛かる交通費を支援することにより、介護員の確保及び定着を目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、上島町に住所を有する者で、現在、町内の介護サービス事業所に勤務しているもの又は将来、町内の介護サービス事業所において勤務することを目的としているものとする。

(支援の範囲)

第3条 この事業で支援する範囲は、交通費の実費とし、1人当たり5万3,000円を限度とする。ただし、研修途中で受講を取りやめた場合については、支援しない。

(支援の対象となる研修)

第4条 この事業での支援の対象となる研修は、介護職員初任者研修とする。

(支援の申請及び決定)

第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上島町介護員養成研修受講支援申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、第2条に規定する対象者の要件及び支援の必要性等を審査してその可否を決定し、上島町介護員養成研修受講支援決定通知書(様式第2号)又は上島町介護員養成研修受講支援不決定通知書(様式第3号)により申請者に通知することとする。

(変更申請及び変更決定)

第6条 前条第2項の規定により支援の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ上島町介護員養成研修受講支援変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、上島町介護員養成研修受講支援変更決定通知書(様式第5号)又は上島町介護員養成研修受講支援不決定通知書(様式第3号)により受給者に通知することとする。

(報告及び請求)

第7条 受給者は、介護職員初任者研修が終了したときは、上島町介護員養成研修受講終了報告書(様式第6号)及び上島町介護員養成研修受講支援事業支援金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、請求があった日から30日以内に支援金を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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上島町介護員養成研修受講支援事業実施要綱

令和6年3月14日 告示第6号

(令和6年4月1日施行)