○上島町障害者控除対象者認定に関する要綱

令和6年3月6日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者の範囲)

第2条 対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する者について、法第27条による要介護認定を受けている者

(認定申請)

第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の事項を記入し、町長に申請しなければならない。

2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。

(認定基準日)

第4条 基準日は、毎年12月31日現在の現況とする。ただし、その者がその年の中途で死亡し、又は出国する場合は、その死亡又は出国のときを基準日とする。

(認定の判断基準)

第5条 法第27条の規定による要介護認定及び法第32条による要支援認定を受けている者について、主治医意見書を基に別表に掲げる基準により障害者控除対象者の認定を行うものとする。ただし、控除区分の判定は、C>B>Ⅲ・Ⅳ・М>A>Ⅱ>J>Ⅰの順で優先する。

(認定書の交付)

第6条 町長は、第3条の規定により申請書の提出があった場合には、前条に規定する判断基準によりこれを審査し、基準に該当すると認めた場合には、申請者に対し障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 審査の結果、基準に該当しないと認めた場合には、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

認定内容

区分

判断基準

控除区分

障害区分

日常生活自立度

障害高齢者

認知症高齢者

障害者

身体障害者

(3~6級)に準ずる

J・A

知的障害者

(軽度・中度)に準ずる

Ⅰ・Ⅱ

特別障害者

身体障害者

(1・2級)に準ずる

B・C

知的障害者

(重度)に準ずる

Ⅲ・Ⅳ・М

寝たきりの状態

C

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上島町障害者控除対象者認定に関する要綱

令和6年3月6日 告示第4号

(令和6年3月6日施行)