○上島町職員の希望降格制度実施要綱
令和6年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が病気その他の理由により保有する職の遂行に支障を来し、自らの意思により降格を願い出た場合において、これを承認する機会を設け、もって当該職員の心身の健康保持等を図り、組織の活性化及び効率的な人事行政を確保することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降格を願い出ることができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職務の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難である者
(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難である者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難である者
(対象職員の範囲)
第3条 降格を願い出ることができる職員の範囲は、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号)別表第1、別表第3、別表第4及び別表第5に掲げる4級以上の職員とする。
(降格願)
第4条 この要綱による降格を願い出ようとする職員は、上島町職員希望降格願(様式第1号)を、所属長を経由して町長に提出しなければならない。
(降格願の承認)
第5条 町長は、職員から上島町職員希望降格願の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
(降格の時期)
第6条 町長は、降格希望を承認したときは、当該承認の日以後において町長が指定する月の初日に当該職員を降格させるものとする。
(降格後の給料月額)
第7条 1級下位の職務の級に降格後の給料月額は、上島町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年上島町規則第36号)第22条の2の規定にかかわらず、当該職員に適用される級の1級下位の級における降格の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)の8号給下位とする。
2 2級以上下位の職務の級に降格する場合の級及び号給については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(降格後の昇格)
第8条 降格した職員は、降格を希望した理由が解消し、昇格を希望するときは、降格希望理由消滅申出書(様式第3号)を所属長を経由し、町長に提出することができる。
2 任命権者は、職員から前項に規定する降格希望理由消滅申出書の提出があったときは、当該職員の昇格の適否の判定を他の職員と同様に取り扱うものとする。
(審査請求)
第9条 この要綱の規定に基づき降格した職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2第1項に規定する審査請求をすることはできない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、希望降格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年2月1日から施行する。