○上島町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

令和5年7月3日

規則第14―3号

(趣旨)

第1条 上島町税条例(平成16年上島町条例第54号。以下「条例」という。)第91条第4項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式については、この規則の定めるところによる。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第2条 条例第91条第1項及び第2項の規定による標識のひな型は、様式第1号から様式第3号までによる。

(標識交付証明書)

第3条 条例第91条第3項の規定による標識交付証明書は、様式第4号による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に取り付けている標識及び交付された標識交付証明書は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行前に製作された標識は、様式第1号及び様式第2号にかかわらず、これを交付することができる。

(令和6年7月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

令和5年7月3日 規則第14号の3

(令和6年7月25日施行)