○上島町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則
令和5年7月3日
規則第14―3号
(趣旨)
第1条 上島町税条例(平成16年上島町条例第54号。以下「条例」という。)第91条第4項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式については、この規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に取り付けている標識及び交付された標識交付証明書は、なおその効力を有する。
附則(令和6年7月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。