○弓削高等学校学生寮設置条例

令和5年12月13日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、愛媛県立弓削高等学校の生徒で、通学に困難が生じると認められるものを受け入れる施設として町営学生寮(以下「学生寮」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学生寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 弓削高等学校学生寮 「ゆめしま寮」

(2) 位置 上島町弓削下弓削121番地

(管理者)

第3条 学生寮は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関として、上島町教育委員会が管理する。

(業務及び職員)

第4条 入寮生徒の宿泊、食事その他日常生活を行うために必要な関連業務の処理及び指導を行うため、学生寮に必要な職員を置く。

(寮費)

第5条 前条に規定する業務の経費に充てるための寮費は、1人1箇月当たり3万9,000円とする。

2 前項に規定する寮費は、町長の指定するところにより納入しなければならない。

(運営委員会)

第6条 学生寮の適切かつ円滑な運営を行うため、運営委員会を置く。

(管理の委託)

第7条 学生寮の管理運営上必要があると認めた場合は、当該業務の一部を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

弓削高等学校学生寮設置条例

令和5年12月13日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年12月13日 条例第20号