○上島町魚島離島留学生帰省費等補助金交付要綱
令和5年7月3日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町魚島に町外より就学した児童生徒及び保護者に対して、帰省等に要する交通費を補助金として交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 魚島小学校及び魚島中学校に在学中で、かつ、当該児童生徒の保護者が上島町外に居住している者をいう。
(2) 保護者 児童生徒の親又は親に代わり児童生徒を監護している者をいう。
(補助金の対象)
第3条 この要綱における補助金の対象は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒 公共交通機関を利用して親元等に帰省するための往復の交通費の実費
(2) 保護者 学校訪問及び慰問等(入学時及び卒業時を含む。)の来町のための往復の交通費の実費。ただし、対象者は、1回につき1人のみとする。
2 児童生徒が主たる生計者と同居する場合は、補助金の対象とならない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次に定めるところによる。
(1) 児童生徒
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助の回数 |
公共交通機関を利用 | 1回につき往復交通費の実費 | 年度内4回まで |
(2) 保護者
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助の回数 |
公共交通機関を利用 | 1回につき往復交通費の実費 | 年度内2回まで |
自家用車を利用 | 1回につき往復のETC利用料金及び10キロメートル当たり1リットルとして計算したガソリン代(時価)の実費 |
(3) 1回の帰省等に係る補助金の上限は、50,000円とする。
(4) 補助対象経費の合計が5,000円以上の場合のみ交付する。またその金額は、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(5) 利用交通機関等の領収書を添付することとする。
(申請等)
第5条 補助金の交付申請その他の交付に関し必要な事項は、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月13日教委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委告示第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。