○上島町土砂災害特別警戒区域に所在する土地の固定資産評価に関する事務取扱要領

令和5年7月11日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、上島町内の土砂災害特別警戒区域(以下「レッドゾーン」という。)に所在する土地の固定資産評価を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 画地 一筆又は隣接する二筆以上の宅地について、その利用状況等から一体なしていると認められる宅地をいう。

(2) 宅地比準土地 宅地の評価に準じて評価する土地(雑種地等)をいう。

(補正方法)

第3条 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)において、価格事情に著しい影響があると認められる場合に行うことができるとされている所要の補正として、個々の画地ごとにその評価額に対して補正を適用する。

(補正対象)

第4条 補正の対象となる土地は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により、レッドゾーンに指定されている区域に所在する土地のうち、課税地目が宅地及び宅地比準土地であるものとする。

(補正率)

第5条 前条の土地に適用する第3条の規定による補正率は、0.7とする。

(補正の解除)

第6条 レッドゾーンの区域の変更により第4条に規定する条件を満たさない土地となった場合は、その変更があった日の属する年の翌年1月1日現在の固定資産評価から第3条の所要の補正を解除する。

この要領は、令和5年7月31日から施行し、令和6年度分の固定資産評価から適用する。

上島町土砂災害特別警戒区域に所在する土地の固定資産評価に関する事務取扱要領

令和5年7月11日 訓令第14号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年7月11日 訓令第14号