○上島町島おこし協力隊インターン設置要綱
令和5年7月6日
告示第25号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域力の維持及び強化に資する活動への協力を得るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、上島町島おこし協力隊インターンを設置する。
(活動)
第2条 上島町島おこし協力隊インターン参加者(以下「インターン参加者」という。)は、上島町島おこし協力隊設置要綱(平成29年上島町告示第27号)第2条に掲げる活動を行うものとする。
(委嘱要件)
第3条 インターン参加者は、次に掲げる要件を全て満たした者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者であること(住民票の異動は要しない。)。
(3) インターンの活動内容を理解し、地域活性化への意欲を持つ者であること。
(4) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者であること。
(委嘱期間)
第4条 インターン参加者の委嘱期間は、2週間以上3か月以下とする。
2 町長は、引き続き委嘱する必要があると認めるときは、3か月を超えない範囲内で前項の規定による委嘱期間を延長することができる。
3 町長は、インターン参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、これを解嘱することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、インターンの活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) インターン参加者としてふさわしくない非行があったとき。
(4) インターン参加者から解嘱の願い出があったとき。
(身分)
第5条 インターン参加者は、本町の委嘱を受け、インターンの活動の対価として、活動費の支給を受けるものとする。ただし、本町との雇用契約は、存在しないものとする。
(活動費)
第6条 インターン参加者の活動費は、1活動日あたり1万2,000円を上限とする。
(守秘義務)
第7条 インターン参加者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。