○上島町職員テレワーク実施要綱

令和5年6月9日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が時間及び場所に捉われず、自分らしくやりがいを持てる多様な働き方等を実現し、情報通信技術等を活用した業務の効率化及び生産性の向上、通勤時間等の削減、ワークライフバランスの向上及び役場の業務継続性の担保並びに防災・危機管理体制の強化を目的としたテレワークの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク 職員が情報通信機器を活用して在宅勤務、他拠点勤務又はモバイルワークの形態のことをいう。

(2) 在宅勤務 職員の自宅で勤務することをいう。

(3) 他拠点勤務 本庁以外の町の施設で勤務することをいう。

(4) モバイルワーク 在宅勤務及び他拠点勤務以外の出先で勤務することをいう。

(対象職員)

第3条 テレワークの対象職員は、業務の内容及び所属内の状況に応じ、テレワークによる勤務が可能であると所属長が認める職員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自身が妊娠中又は家族等が妊娠中であり、テレワークを希望する職員

(2) 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

(4) 自身のけが又は病気により通勤困難な職員でテレワークを希望するもの

(5) 危機管理対応のためにテレワークが必要な職員(災害発生時における出勤困難・業務継続のために他拠点で行う勤務等)

(6) 感染症等の拡大を予防するためにテレワークが必要な職員

(7) その他テレワークの必要があると所属長が認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、前項第1号から第6号までに定める事由によるテレワークをすることはできない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条に規定する条件付採用職員

(2) 法第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員

(対象業務)

第4条 テレワークの対象となる業務は、LGWAN接続系及びインターネット接続系を利用して行う業務とする。ただし、個人番号利用事務系に係る業務は、対象外とする。

(使用端末)

第5条 テレワークで使用できる端末は、町が保有し職員へ配布しているノート型パソコン又はテレワークを実施する職員(以下「実施職員」という。)が保有する個人の端末(以下「私用端末」という。)とする。

2 私用端末を利用する場合は、別に定める方法により申請し、あらかじめセキュリティを確保した環境を構築しなければならない。

(実施場所)

第6条 テレワークは、業務端末がインターネットへの通信が可能な回線と接続でき、かつ、業務の内容等が第三者の目に触れない場所で行わなければならない。

2 テレワークは、実施職員の健康又は安全を保持できる場所で行わなければならない。

2 所属長は、実施職員に対して、テレワークの実施日(以下「テレワーク実施日」という。)に時間外勤務を命じることができないものとする。ただし、災害等の発生等の緊急時を除く。

3 実施職員は、勤務時間中に私用のため職務を離れる場合は、年次有給休暇を取得するものとする。

(通勤手当)

第8条 出張(在宅勤務を含む。)、休暇、研修等により、通常の勤務場所に勤務する日がなかった月を除き、全額を支給するものとする。

(実施日数及び実施単位)

第9条 テレワークの実施日数は、1週当たり4日を上限とする。ただし、所属長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

2 テレワークの実施単位は、1日又は半日を単位として行うものとする。ただし、テレワーク中の年次有給休暇等は、時間単位で取得することができる。

(申請手続)

第10条 実施職員は、原則として実施希望日の前日(土日・祝祭日を除く。)までに所属長に申請し、承認を得なければならない。

2 前項に規定する承認に当たっては、所属長は、次に掲げることについて適正かどうかを審査する。

(1) 実施職員の業務遂行能力を踏まえ、円滑にテレワークを行うことができること。

(2) テレワークになじむ業務内容かつ一定程度の業務量を確保できること。

(3) テレワークを行うことにより所属としての業務遂行に支障がないこと。

3 所属長は、第1項に規定する承認を行った場合は、速やかに人事担当課長へ報告するものとする。

4 所属長は、第1項に規定する承認を取り消した場合は、速やかに人事担当課長へ報告するものとする。

(業務報告及び所属長による確認等)

第11条 実施職員は、業務の開始時及び終了時にコミュニケーションツール、その他の手段により、所属長に報告を行うものとする。

2 実施職員は、随時又は所属長の求めに応じてコミュニケーションツール、その他の手段により、所属長に業務の実施状況の報告を行い、所属長は、業務の遂行状況を確認するとともに必要な指導を行うものとする。

(職務専念義務)

第12条 実施職員は、テレワーク実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念する義務を有するものとし、勤務の公共性を認識し、公共の利益のため民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

(費用負担)

第13条 次に掲げる費用は、実施職員が負担するものとする。

(1) 在宅勤務で使用する個人のインターネット回線及びプロバイダーの整備に要する費用及び利用料金等

(2) 在宅勤務に要する光熱水費

(3) 在宅勤務に必要な環境整備に要する費用

(4) テレワーク時の通信に職員個人の電話を利用した場合の利用料金

(5) 他拠点勤務に係る旅費

(6) モバイルワークに係る旅費及びモバイルワークを行う施設の使用料

(7) 前各号に掲げる費用のほか、所属長が実施職員の負担とすることが適当と認める費用

(情報セキュリティの確保)

第14条 実施職員は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全に期すとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 上島町情報セキュリティポリシーを遵守すること。

(2) 私用端末を利用する場合には、地方公共団体情報システム機構が提供する「自治体テレワークシステム for LGWAN」を利用してテレワークを行うこと。

(3) テレワーク中の情報の取扱いに当たっては、情報漏えい等が起こらないよう適切に管理を行うこと。

(4) テレワーク中に実施場所から離席する場合又は勤務時間の終了後、第三者に業務端末を操作されること又は所定の手続に従って持ち出した情報若しくは操作端末の情報を第三者が閲覧若しくは複写をすることがないよう最大限の注意を払うこと。

(5) 業務端末の紛失、破損、情報漏洩等の事故が発生した場合は、実施職員は、速やかに情報システム・情報セキュリティ担当課に報告し、指示を受けること。

2 実施職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 公務上の情報及びこれを記録した電磁的記録媒体(外付けハードディスク、USBメモリ、CD等)並びに紙文書を庁外に持ち出すこと。ただし、紙文書に関しては、事前に所属長の許可を得た場合は、この限りでない。

(2) テレワークで作成・編集した電子ファイル等を、実施職員個人が保有する情報端末(パソコン、モバイルノートパソコン、スマートフォン及びタブレット型コンピュータ等の機器)及び電磁的記録媒体に保存すること。

(3) テレワークで作成・編集した電子ファイル等を庁外で印刷し、又は複製すること。

3 情報システム・情報セキュリティ担当課は、業務端末の操作ログ等を取得するものとする。

(調査)

第15条 人事担当課長は、実施職員の勤務状況を確認するために必要と認めるときは、実施職員及び所属長並びに情報システム・情報セキュリティ担当課長に対し、必要な情報の提供を求め、又は調査をすることができる。

2 情報システム・情報セキュリティ担当課長は、実施職員の情報セキュリティ順守状況を確認するために必要と認めるときは、実施職員及び所属長に対し、必要な情報の提供を求め、又は調査をすることができる。

(公務災害の適用)

第16条 実施職員の公務災害については、公務に起因すると認められる災害について適用される。

(所管)

第17条 テレワークの実施に当たり、服務に関することは人事担当課が、情報システムに関することは情報システム・情報セキュリティ担当課が所管する。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

上島町職員テレワーク実施要綱

令和5年6月9日 訓令第13号

(令和5年7月1日施行)