○上島町水産業強化支援事業費補助金交付要綱
令和5年6月21日
告示第20号
(趣旨等)
第1条 この要綱は、沿岸漁業等の構造改善を図り、町内の水産業を強化するため、漁業協同組合及び地域水産業再生委員会(以下「漁協等」という。)が、実施する水産業強化支援事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において、上島町水産業強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)及び上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)、補助対象経費、補助率及び重要な変更は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 漁協等は、補助金の交付を受けようとするときは、上島町水産業強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 漁協等は、前項に規定する申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(補助事業の遅延等)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた年度の12月末現在における補助事業の遂行状況を上島町水産業強化支援事業遂行状況報告書(様式第7号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町水産業強化支援事業中止(又は廃止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了後、速やかに上島町水産業強化支援事業実績報告書(様式第9号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を上島町水産業強化支援事業費補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条に規定する精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払の交付を受けようとするときは、上島町水産業強化支援事業費補助金概算払請求書(様式第13号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第15条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第16条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定及び補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱の規定により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(財産の管理)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 取得財産等のうち1件当たりの取得価格(消費税及び地方消費税を除く。)が50万円以上のものについては、財産管理台帳(様式第14号)によって管理し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間)内においては、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入と支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
1 大型ノリ自動乾燥機の導入 2 大型ノリ自動乾燥機の設置に必要な上屋の整備 3 上記の附帯施設の整備 | 漁協等が対象事業の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 77.5%以内 | 1 事業費及び補助金の額の変更 2 事業実施主体の変更 3 対象事業の変更 4 施設の機能に影響を及ぼすと認められる変更 |