○上島町婚活応援事業補助金交付要綱
令和5年5月9日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の独身者が結婚するために行う活動に係る経済的負担の軽減を図り、出会いの機会を積極的に支援することを目的として、予算の範囲内において、上島町婚活応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 愛結び 一般社団法人愛媛県法人会連合会えひめ結婚支援センターが実施する1対1のお見合い事業をいう。
(2) 独身者 現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する20歳以上の独身者
(2) 愛結びに会員登録した者
(3) 町税の滞納者(町税を完納し、又は徴収の猶予若しくは期限の延長がなされた者を除く。)でない者
(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、愛結びに会員登録する際に必要となる入会登録料とする。
(補助金の額及び交付回数)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費とする。
2 補助金の交付回数は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上島町婚活応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係資料を添えて、愛結びに会員登録した日の属する年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づき町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他不正な行為があったとき。
2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。