○上島町企業版ふるさと納税実施要綱
令和5年5月9日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附の申出をしようとするときは、上島町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(寄附金の受領等)
第4条 町長は、寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金を受領するとともに、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により、当該寄附の額及びその受領年月日を証する書面として受領証(様式第2号)を交付するものとする。
2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合には、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(寄附に対する謝意)
第5条 町長は、寄附者に対して、礼状の贈呈により謝意を表すものとする。ただし、寄附者が辞退したときは、この限りでない。
(寄附金台帳の作成)
第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、上島町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(公表)
第7条 町長は、寄附の状況について、町のホームページへの掲載その他適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。