○上島町航路事業者運航継続支援金交付要綱

令和5年3月30日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町新型コロナウイルス感染症対策補助金等交付規則(令和2年上島町規則第6号。以下「交付規則」という。)の規定に基づき交付する上島町航路事業者運航継続支援金について、交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の名称)

第2条 この要綱に規定する交付規則第2条第1項の補助金等の名称は、上島町航路事業者運航継続支援金(以下「支援金」という。)とする。

(交付の目的)

第3条 新型コロナウイルス感染症の長期化及び燃油価格等の高騰により影響を受ける航路事業者に対し、価格高騰の影響を緩和し、事業継続を支援することで、航路の維持確保を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第4条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす民間の事業者(第三セクターの事業者を除く。以下「事業者」という。)とする。

(1) 上島町の港に寄港する一般旅客定期航路事業者であること。

(2) 上島町の港に寄港する特定旅客定期航路事業者であること。

(支援金の額等)

第5条 支援金の額は、50万円とする。ただし、支援金の交付は、1事業者につき1回限りとする。

(支援金の申請期限)

第6条 支援金の申請期限は、令和5年6月末までとする。

(必要書類)

第7条 この要綱における交付規則第4条第1項の必要書類は、次のとおりとする。

(1) 支援対象航路に係る運航時刻表及び運航基準図

(2) その他参考となる書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

上島町航路事業者運航継続支援金交付要綱

令和5年3月30日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)