○上島町ゆめしま海道道の駅検討協議会設置要綱

令和5年3月16日

告示第9号

(設置)

第1条 町が設置を検討している上島町ゆめしま海道道の駅(以下「道の駅」という。)について、関係機関及び有識者の意見を聴取し、地域コミュニティ、観光、防災等の拠点として、効果的かつ魅力的な施設とするため、上島町ゆめしま海道道の駅検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行い、その結果を町長に報告する。

(1) 道の駅にふさわしい施設の調査、研究及び調整に関する事項

(2) 道の駅に必要な機能及び施設に関する事項

(3) 道の駅の計画、整備、運営等の手法に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の設置の検討に関する必要事項

(組織及び委員)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会議員代表者(産業建設委員会委員、総務文教委員会委員及び予算決算委員会委員)

(2) 区代表者

(3) 関係団体代表者

(4) 関係行政機関代表者等

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命をした日から2年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

(調査部会)

第7条 道の駅の整備に関する施策及び事業について、協議会で検討する原案を作成するため、関係課及び関係機関による調査部会を置く。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、企画を担当する課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

上島町ゆめしま海道道の駅検討協議会設置要綱

令和5年3月16日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
令和5年3月16日 告示第9号