○上島町ICT支援員に関する設置要綱
令和4年3月23日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町立学校においてICT(Informaition and Communication Technology)機器及びソフトウェア(以下「ICT」という。)を活用した教育の推進及び教員のICT活用指導力の向上のための支援を行う上島町ICT支援員(以下「ICT支援員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 ICT支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 ICT支援員は、ICT機器に関する知識経験を有する者又は学校勤務経験者のうちから、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(任期)
第3条 ICT支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度末までの範囲内とする。ただし、再任を妨げない。
(所属)
第4条 ICT支援員は、教育課に所属する。
(職務内容)
第5条 ICT支援員は、上島町立小中学校を巡回し、次に掲げる職務に従事する。
(1) 学級担任等からの支援要望内容の把握
(2) 機器・ソフトウェアの設定、操作又は説明
(3) 機器等の簡単なメンテナンス
(4) 機器・ソフトウェア、教材等の紹介及び活用の助言
(5) 情報モラルに関する教材、事例等の紹介及び活用の助言等
(6) デジタル教材作成等の支援
(7) 学校ホームページ作成及び管理の支援に関すること。
(8) その他ICTを活用した教育を推進するための職務に必要と思われること。
(報酬等)
第6条 ICT支援員の報酬、期末手当及び費用弁償については、上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年上島町条例第53号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第7条 ICT支援員は、職務上知り得た秘密は漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(勤務時間)
第8条 ICT支援員の勤務時間については、1週間当たり38時間45分以内とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ICT支援員の設置について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。