○上島町魚島離島留学補助金交付要綱
令和5年3月16日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町魚島において離島留学を希望する都市部の児童生徒を受け入れる活動を行う団体に対し、その活動に要する経費の一部を補助する上島町魚島離島留学補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 離島留学 上島町魚島において魚島特有の自然環境、ICT教育、少人数教育等を生かした豊かな学び及び地域における漁業体験等に興味のある町外の児童生徒が上島町立魚島小・中学校に入学し、又は転学することをいう。
(2) 留学生 離島留学をする児童生徒をいう。
(補助金交付団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、規約等を定め、魚島において受入活動を行う団体とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 留学生を受け入れるために必要な施設の管理及び運営に係る経費
(2) 留学生と地域住民との交流を目的とした事業に必要な経費
(3) その他町長が特に必要と認める経費
2 補助金の額は、予算の範囲内で別に定める。
(申請等)
第5条 補助金の交付申請その他補助金の交付に関し必要な事項は、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。