○上島町鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

令和5年3月16日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、野生鳥獣類による農地及び宅地の被害防止を目的として、予算の範囲内において、上島町鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 農業生産被害防止対策事業 野生鳥獣類による農業生産被害を防止するため、防護柵、電気柵又は防鳥網(以下「補助対象施設」という。)を整備する事業

(2) 宅地侵入防止対策事業 野生鳥獣類による実害を受けている宅地を対象として、野生鳥獣類の侵入を防止するため、補助対象施設を整備する事業

(3) 鳥獣被害防止施設更新事業 既に整備した補助対象施設が野生鳥獣類の被害又は自然災害による土砂等の流入により破損したことが認められる場合に、当該補助対象施設を更新する事業。ただし、老朽化により更新する場合は、耐用年数(防護柵は14年、電気柵は8年、防鳥網は5年)を経過して使用に耐えられなくなった場合に限る。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たしていると町長が認める者とする。

(1) 町内に所有し、若しくは貸借している農地(農地法(昭和27年法律第229号)及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による貸借及び国有農地の貸付け地をいう。)又は町内に所有し、若しくは貸借している宅地に対して、補助対象施設の整備を行う者であること。

(2) 町民にあっては、町税を滞納していない者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに掲げる者に該当しない者であること。

(補助対象経費、補助率及び補助金限度額)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金限度額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、上島町鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 当該補助金の交付申請は、同一年度内につき補助対象事業の種類ごとにそれぞれ1世帯当たり1回限りとする。ただし、補助対象事業のうち農業生産被害防止対策事業において、町長の認定を受けた認定農業者及び認定新規就農者にあっては、1回の補助対象経費が20万円を超える場合に限り、別表に掲げる補助金限度額の範囲内で同一年度内につき1世帯当たり2回まで交付申請できるものとする。

3 補助金交付申請者は、第1項に規定する申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、上島町鳥獣被害防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに補助金交付申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、補助金の額の増減に係る事業内容の変更をしようとするときは、あらかじめ上島町鳥獣被害防止対策事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更を承認したときは、上島町鳥獣被害防止対策事業変更決定通知書(様式第4号)により、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止及び廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町鳥獣被害防止対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後、上島町鳥獣被害防止対策事業実績報告書(様式第6号)に、町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第5条第3項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第3項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を上島町鳥獣被害防止対策事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、上島町鳥獣被害防止対策事業補助金額確定通知書(様式第8号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、上島町鳥獣被害防止対策事業補助金精算払請求書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条に規定する精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払の交付を受けようとするときは、上島町鳥獣被害防止対策事業補助金概算払請求書(様式第10号)に町長が必要と認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第14条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(指導監督)

第15条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定及び補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

(関係書類の保管)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入と支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

事業名

農業生産被害防止対策事業

宅地侵入防止対策事業

鳥獣被害防止施設更新事業

補助対象経費

補助対象経費は、次に掲げる施設整備のための資材の購入及び取付けに要する経費とする。

(1) 防護柵(ワイヤーメッシュ等及びくい)

(2) 電気柵(電気柵関連部品)

(3) 防鳥網(防鳥網関連部品)

補助率

補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

補助金限度額

10万円を限度とする。ただし、町長の認定を受けた認定農業者及び認定新規就農者にあっては、25万円を限度とする。

5万円を限度とする。

3,000円から3万円までとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

上島町鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

令和5年3月16日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)