○上島町電気自動車購入費補助金交付要綱

令和5年3月16日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、2050年のカーボンニュートラルに向けて、環境への負荷の少ないエネルギー利用を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、予算の範囲内において上島町電気自動車購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象車両)

第2条 補助金の交付対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の補助対象の車両として登録されている4輪の電気自動車であること。

(2) 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置が、町内となっていること。

(3) 自家用車(原動機付自転車を除く。)として登録された新車であること。

(4) リース車でないこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有している者

(2) 町税の滞納者でない者(町税を完納し、又は徴収の猶予若しくは期限の延長がなされた者を含む。)であること。

(3) 補助対象車両の所有者及び使用者(電気自動車をローンで購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社である場合も含む。)であること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象車両の購入に要する経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象車両1台につき、20万円とする。

(補助の制限)

第6条 補助対象車両は、同一会計年度内において1人当たり、1台を限度とする。

2 次条の規定による補助金の交付の申請は、先着順に受け付けるものとし、補助金の交付総額が予算額に達したときに申請の受付を終了する。

(補助金交付の申請)

第7条 補助金を申請する者(以下「申請者」という。)は、上島町電気自動車購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 補助対象車両の購入に要する経費が分かる書類

(3) 申請者の町税の納税証明書又は非課税証明書

(申請書の提出期限)

第8条 前条に規定する申請書の提出期限は、補助対象車両を登録した年度の3月31日までとする。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、第7条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付の決定をしたときは、補助金の交付額を確定し、交付に必要な条件を付して、上島町電気自動車購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに上島町電気自動車購入費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付する。

(処分の承認)

第11条 交付決定者は、補助金の交付が決定した補助対象車両については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内において処分(売却し、譲渡し、交換し、貸与し、担保に供し、又は廃棄すること等をいう。)をしようとするときは、あらかじめ上島町電気自動車購入費補助金に係る財産処分承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたことが判明したとき。

(2) 第9条の規定による補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日告示第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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上島町電気自動車購入費補助金交付要綱

令和5年3月16日 告示第6号

(令和6年4月1日施行)