○上島町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月14日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできる環境整備を行うことを目的として、国が定める伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)のうち出産・子育て応援給付金について、上島町出産・子育て応援給付金(以下「応援給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 出産応援給付金及び子育て応援給付金のいずれか又は両方の支給の対象となる者をいう。

(2) 出産応援給付金 前条の目的を達するために、町が支給妊婦又は遡及支給妊婦に支給する給付金をいう。

(3) 子育て応援給付金 前条の目的を達するために、町が支給養育者又は遡及支給養育者に支給する給付金をいう。

(4) 支給妊婦 町の住民基本台帳に記録がある又は町に居住する、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦で、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認したもの又は妊娠していることが明らかであるもの及び妊婦であった者をいう。

(5) 遡及支給妊婦 町の住民基本台帳に記録がある又は町に居住する、次の又はに該当する者をいう。

 令和4年4月1日以降、施行日より前に出生した児童の母で、妊娠中に日本国内に住所を有していたもの

 令和4年4月1日以降、施行日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(6) 対象児童 令和4年4月1日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を所有するものをいう。

(7) 支給養育者 町の住民基本台帳に記録がある又は町に居住する、施行日以降に出生した対象児童を養育する者又は養育していた者をいう。

(8) 遡及支給養育者 町の住民基本台帳に記録がある又は町に居住する、令和4年4月1日以降、施行日より前に出生した対象児童を養育する者又は養育していた者をいう。

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金を受給することができる者は、支給妊婦又は遡及支給妊婦であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。ただし、町長が特に認める者については、本町の住民基本台帳に記録されていることを要しない。

(2) 支給妊婦にあっては妊婦の届出時の面談等を受け、遡及支給妊婦にあっては妊娠期間アンケートを提出していること。

(3) 他の自治体で出産応援給付金等の支給を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に流産し、又は死産した出産応援給付金の支給を受けようとする者については、同項第2号の面談又はアンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第4条 子育て応援給付金を受給することができる者は、支給養育者又は遡及支給養育者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうちの1人に対して当該子育て応援給付金が支給されたときは、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る当該子育て応援給付金は支給しない。

(1) 申請時点で法の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。ただし、町長が特に認める者については、本町の住民基本台帳に記録されていることを要しない。

(2) 支給養育者にあっては出生後の面談等を受け、遡及支給養育者にあっては出生後アンケートを提出していること。

(3) 他の自治体で子育て応援給付金等の支給を受けていないこと。

2 前項本文の規定にかかわらず、申請時に対象児童が死亡した場合において、子育て応援給付金を受給することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象児童の死亡日において、法の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。ただし、町長が特に認める者については、本町の住民基本台帳に記録されていることを要しない。

(2) 他の自治体で子育て応援給付金等の支給を受けていないこと。

(支給の内容)

第5条 応援給付金は、妊婦又は対象児童1人につき別表に定める額を支給するものとする。

(申請)

第6条 応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる期間内に上島町出産応援給付金申請書(請求書)(様式第1号)又は上島町子育て応援給付金申請書(請求書)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 支給妊婦にあっては、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

(2) 遡及支給妊婦にあっては、施行日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により支給の申請者が申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(3) 支給養育者にあっては、対象児童が生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(4) 遡及支給養育者にあっては、施行日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該対象者に対し、応援給付金を支給する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 支給対象者から申請ができる期間までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられ、応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが分かった者又は偽りその他不正の手段により応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、応援給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

支給対象

支給額

妊婦

50,000円

対象児童

50,000円

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上島町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月14日 告示第5号

(令和5年2月14日施行)