○上島町長の給与の減額に関する条例

令和5年3月9日

条例第1号

令和5年4月1日から同年6月30日までの間における町長の給料月額は、上島町特別職の職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第45号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表町長の項給料月額の欄に定める額からその100分の20に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、それぞれ同欄に定める額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

上島町長の給与の減額に関する条例

令和5年3月9日 条例第1号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和5年3月9日 条例第1号