○上島町長の海外出張等に伴う職務代理の取扱いに関する規程

令和5年1月17日

訓令第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づく町長の職務の代理については、長自らその職務権限につき意思決定権を事実上有し、かつ、職員を指揮監督し得るか否かによって判断するものであり、町長の海外への出張等の期間中は、訪問先国内の社会事情、通信状況等を考慮し、通信等が著しく困難と認められる場合のほかは、原則として職務代理者を置かないものとする。

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

上島町長の海外出張等に伴う職務代理の取扱いに関する規程

令和5年1月17日 訓令第4号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和5年1月17日 訓令第4号