○上島町工事等に係る予定価格事前公表実施要領

令和5年1月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、上島町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに当該建設工事に関する調査、測量及び設計の業務(以下「工事等」という。)における入札・契約手続の一層の透明性・公平性・競争性の確保を図るため、予定価格の事前公表を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「予定価格の事前公表」とは、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号。以下「規則」という。)第94条第4項(規則第105条において準用する場合を含む。)の規定による予定価格を当該工事等に係る入札を執行する前に入札参加者及び一般に公表することをいう。

(対象)

第3条 予定価格の事前公表の対象は、建設工事においては設計金額が200万円以上、業務においては100万円以上のものとする。ただし、入札に付する案件についてはこの限りでない。

(公表の方法)

第4条 予定価格の事前公表の方法については、入札方式ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 一般競争入札の場合 入札公告において予定価格を明らかにする方法

(2) 指名競争入札の場合 入札通知書に予定価格を記載する方法

(入札の辞退)

第5条 工事等の入札を指名競争で行う場合にあっては、入札通知書に「見積もった入札予定金額が予定価格を超える場合は、入札を辞退すること。」と記載するものとする。

(予定価格を超える入札)

第6条 予定価格を超える金額で入札を行った者に対し、不誠実な行為として指名停止の措置を行うことがある旨をあらかじめ入札公告又は入札通知書において明らかにするものとする。

(施行期日)

1 この要領は、令和5年1月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要領は、施行の日以後に入札公告又は入札通知をする入札について適用するものとし、同日前に入札公告又は入札通知をした入札については、なお従前の例による。

(令和7年3月28日訓令第6号)

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

上島町工事等に係る予定価格事前公表実施要領

令和5年1月19日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和5年1月19日 訓令第3号
令和7年3月28日 訓令第6号